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労務管理

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育児休業給付金の給付期間について教えてください。

著者 新米 総務部 ちぃ さん

最終更新日:2011年03月31日 23:19

いつも大変参考にさせていただいています。

タイトルの件なのですが、通常育児休業を取得している場合、
1歳になるまで給付が出ますよね?
詳しくみてみると、育児休業の給付期間は、
お子さんが1歳に到達する日の前日までと
なっているのですが、つまり、お子さんの
誕生日の2日前ということですよね?

これには、どういう意味があるのでしょうか?
お子さんの誕生日の前日までならなんとなく
分かるのですが・・・
職安に質問しても、そういうものなので・・・
という返答しか返ってきませんでした。

育児休業が、1年の会社は、前日は無給
(給付も給与も出ない日)となるのでしょうか?

詳しく知ってる方がおられれば、ご教授ください。
宜しくお願いします。

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Re: 育児休業給付金の給付期間について教えてください。

著者いつかいりさん

2011年04月05日 06:37

> お子さんが1歳に到達する日の前日までと
> なっているのですが、つまり、お子さんの
> 誕生日の2日前ということですよね?
>
> これには、どういう意味があるのでしょうか?
> お子さんの誕生日の前日までならなんとなく
> 分かるのですが・・・


これを知ったときは面食らいましたが、要するに0歳児の間のみに支給するということでしょう。

誕生日の前日:1歳に到達した日
その前日:0歳最後の日

Re: 育児休業給付金の給付期間について教えてください。

著者新米 総務部 ちぃさん

2011年04月05日 21:47

返答ありがとうございます。

でも、どうしても、誕生日の前日が
1歳に到達した日というのが、よく
分かりません。
誕生日が来て、1歳というわけでは
ないのでしょうか?

難しい問題です。。。

Re: 育児休業給付金の給付期間について教えてください。

著者いつかいりさん

2011年04月05日 22:32

> 返答ありがとうございます。
>
> でも、どうしても、誕生日の前日が
> 1歳に到達した日というのが、よく
> 分かりません。
> 誕生日が来て、1歳というわけでは
> ないのでしょうか?
>
> 難しい問題です。。。


なに、産まれた日を第1日と起算日にして、1年(365日目)が、誕生日の前日にあたり、その満了(前日の24時)をもって、1歳とするわけです。

物理的には、誕生日の0時と同時刻ですが、暦の上では24時は前日に属するので、前日をもって歳をひとつふやします(年齢計算ニ関スル法律)。2月29日生まれの人のことを考えればこういうシステムにせざるを得なかったのではないかと思います。

こうして4月1日生まれは遅生まれとおなじく早く就学します。

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