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労務管理

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所有権の効力は何時まで続くのですか?

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年04月05日 07:01

私は昨年12月に妻と離婚しました。成人の娘と未成年者の息子(16歳)は妻と一緒に家を出ていきました。
然しながら、元妻子の住所が誰にも分からず、私の自宅にある元妻の洋服ダンスやピアノ、ベッド等を処分したくても、所有権という法律上の問題があるのではないかと思い煩って、本当に困っています。
 離婚して家を出て行った元妻の所有権は何年まで有効なのでしょうか?

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Re: 所有権の効力は何時まで続くのですか?

協議離婚 訴訟離婚とでもいいますか、、いずれの時にも問題になりますね。
ここは、弁護士、司法書士のかたのご返事が求められるでしょうが。

ここでは、短期消滅時効と確定した権利の時効期間出異なるかと思います。
譲渡資産が高額である場合とか、離婚時子供が成年に至る期間までとか、思案しなければならないでしょう。
事と内容により5年あるいは10年
やはり協議離婚同意書に記載することが賢明でしょうね

Re: 所有権の効力は何時まで続くのですか?

著者外資社員さん

2011年04月05日 14:32

こんにちは

所有権は相手が放棄しない限り存在します。
ですから、その消滅を待っても仕方ありません。

対応としては賃貸住宅等の「残置物処理」と同じように考えれば良いのでは?
専門家:司法書士や弁護士に相談できれば、次のような手続きをしてくれるはずです。
手順としては、相手への引き取り通知(住所が判らないならば、裁判所に相談して下さい。)
その上で連絡が無ければ、裁判所に強制執行の申し立てになり、引き渡し命令、それに応じなければ執行(廃棄か競売かは不明)になるはずです。

今更ですが、他の回答者が書いた通り、離婚のときに財産の処分の中で明確にすれば良かったのです。 それがないならば、上のように「残置物」として扱うことになります。
思い出の品でしょうが、あえて書きました、あしからず。

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