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労務管理

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就業規則変更の届出について

著者 黄色いくま さん

最終更新日:2011年04月05日 20:30

4月15日付けで、当社の育児介護休業規程を変更します。
既に従業員には周知しており、届出書類等も揃えてある状態です。

そこで2つ質問します。

1.今回変更になるのは、育児介護休業規程のみで、就業規則本則及び他の規程には全く変更がありません。この場合、本則及び他の規程も「就業規則変更届」とともに届出する必要がありますか?それとも、育児介護休業規程の届出のみで足りますか?


2.4月15日付けで改定する予定ですが、4月15日より前の日付に届出しても問題はありませんか?(業務の都合から、できれば、4月15日より前に届出したいと思っています。)それとも、4月15日を過ぎないと届出できないのでしょうか?

以上2点を教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 就業規則変更の届出について

著者いつかいりさん

2011年04月06日 20:49

1.分冊の変更規定だけでたります。変更部分がわかる新旧対照表がつくとなおいいです。届出書(表紙)・意見書・対照表・分冊という順に綴じ込んで、正副各1部提出してます。副は、受付印をおしてもらって返してもらいます。


2.問題ありません。というか、本文最後に平成23年4月15日発効と付け加えますが。


余計なお世話ですが、H22.6.30に改正法がすでに施行されてますので、変更前の現行規定が法を下回ってると、指導モノですからお気をつけ下さい。

Re: 就業規則変更の届出について

著者黄色いくまさん

2011年04月07日 18:07

いつかいり様、ご親切な回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。最後の「余計なお世話ですが」以下の内容が気になったので、厚かましいとは存じますが追加質問いたします。

具体的に申します。
今回の当社規程の改正点は、平成22年6月の育児介護休業法改正に合わせる形で、内容を変更するものです。
昨年6月に法が改正されているにもかかわらず、現在まで社内規定は旧法の内容に則したものであったわけですが、この場合、当社は、昨年6月から今年4月までの期間について、規程が法を下回っているということで指導を受けるという意味でしょうか?(例えば、子の看護休暇などは一律5日で規定したままです。この間実際に取得した者はいませんでしたが。)

指導を受けないためには、施行日を昨年6月30日として届出すればいいのでしょうか?

恐れ入りますが、その点をご教示お願いします。

Re: 就業規則変更の届出について

著者いつかいりさん

2011年04月07日 20:10

> 指導を受けないためには、施行日を昨年6月30日として届出すればいいのでしょうか?
>


お考えのとおりでよろしいかと思います。ただしその間、育児介護の休業休暇の取得申し出に制約をかけていた等の事例があったとすれば、すでに過去形ですので、別の形で対処することも考えなければならないでしょう。

Re: 就業規則変更の届出について

著者黄色いくまさん

2011年04月07日 20:22

たいへん勉強になりました。ありがとうございました。

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