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労務管理

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新入社員の入社延期について

著者 都の森 さん

最終更新日:2011年04月02日 12:32

震災の影響で仕事が減ったため、3/22入社予定だった新入社員に、4/21の入社に延期してもらっています。
2ヶ月の試用期間を設けているため、3/22~5/20までの労働契約書を交わしているのですが、延期してもらっている期間(3/22~4/20)は休業手当を支払わなければならないのでしょうか?

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Re: 新入社員の入社延期について

著者shamrockさん

2011年04月08日 16:03

実際に被災しているのなら休業手当は必要ないと思いますが、仕事が減ったというのは会社の責任と取られることもあると思います。そのときには休業手当を払う必要があると思います。

Re: 新入社員の入社延期について

著者都の森さん

2011年04月11日 09:49

shamrock様

ありがとうございました。
検討させていただきます。

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