相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の賞与支払届

著者 りくぽん さん

最終更新日:2011年04月09日 10:56

はじめまして。給与業務になかなななれない担当者です。当社では、役員従業員に対して、4月、6月、12月に賞与が支給されます。上長から給与業務を引継いでいたときに、4月の役員賞与支給は、6月の支給と合計して賞与支払届を記入しなさいと言われました。どうしても納得ができません。このようなことをすることが正しいのでしょうか?私は正しくないと考えています。何か理由があるのでしょうが、上長は理由を教えてくれません。改善したいと考えているので、ご指導よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 役員の賞与支払届

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年04月10日 17:54

その理由として1回あたり、標準賞与の上限がありますので合算すれば上限を超えるため、別個に扱うことにより保険料が安くなることではないかと考えられます。
一度、試算されたらどうでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 役員の賞与支払届

著者りくぽんさん

2011年04月11日 10:15

ご教示ありがとうございました。1点確認したいことがあるのですが、4月支給分と6月支給分を合算して報告することは、法的にはよろしいのでしょうか?
 もし、ご存知でしたら教示いただけると幸いです。

Re: 役員の賞与支払届

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年04月11日 18:06

原則的に支払い月ごとに報告することになってます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 役員の賞与支払届

著者プロを目指す卵さん

2011年04月12日 22:06

りくぽんさんへ


賞与支払届は、支払った日から5日以内に提出しなければなりません。4月支払分について正当な理由がなく届け出ず、6月支払分については4月分を合算した虚偽の届出をするのは、それぞれが6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることもある違法行為です。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP