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労務管理

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出張時のマイカー津波流失の保障について

著者 そおせき さん

最終更新日:2011年04月12日 16:33

社員が出張のため
自宅の最寄の空港にマイカーで移動し
駐車場に駐車後に
出張現場に向かったのですが
東日本大震災の津波により
マイカーが流失してしまいました。

規則では出張時のマイカーの使用は
原則禁止となってはいますが
必要最低限の利用(通勤距離の範囲内)は
慣例として黙認している状態です。

最寄駅までは通勤と同じと考え
社員個人の保険で済ますべきとの
意見もありますが
会社としては出張を命じた社員の
流失したマイカーの保障を
行う責任がありますでしょうか?

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Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者もょともさん

2011年04月12日 16:47

そおせき様
お疲れ様です

会社の業務命令によって起こった損害ですから、会社が補償すべきでしょう。

規則で出張時のマイカーの使用は原則禁止とのことですが、この規則を破ったのは社員ですか?会社ですか?
また、社員の上司はこのことを知っていましたか?
知っていたなら、注意しましたか?
会社が知っていて、黙認して、マイカーを出張に使用したなら、マイカーで出張を命じたのと同じです。

業務で被った個人の損失は会社が補償するのが普通だと思います。

ただし、いくらか補償金を上乗せするから、個人の保険で何とかしてもらえないか社員に頼んでみるのはアリだと思います。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者そおせきさん

2011年04月12日 17:19

> 会社の業務命令によって起こった損害ですから、会社が補償すべきでしょう。
>
> 規則で出張時のマイカーの使用は原則禁止とのことですが、この規則を破ったのは社員ですか?会社ですか?
> また、社員の上司はこのことを知っていましたか?
> 知っていたなら、注意しましたか?
> 会社が知っていて、黙認して、マイカーを出張に使用したなら、マイカーで出張を命じたのと同じです。
>
> 業務で被った個人の損失は会社が補償するのが普通だと思います。
>

ポイントは
誰が出張にマイカー使用を認めたか
⇒慣例で注意せず黙認していた会社
ということで
補償は会社が行うべきという結論ですね。

そういうことであれば
通常の通勤事故の話を持ち出してしまうと
「論点のすり替え」のような形に
なってしまいますね。

回答ありがとうございました。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者HASSYさん

2011年04月13日 17:24

横から失礼します。
出張時のマイカー使用は禁止であれば、会社に責任は
ないでしょう。黙認しているとはいえ、本人もわかっていて
出張にマイカーを使用しているのでは?
だったら、会社が責任を取るかとらないかではないと思いま
すよ。

基本的には、マイカーを通勤に使用するに当たっては、自賠
責保険への加入や任意保険への加入を義務付けているはずで
すから、その観点から、マイカーの車両保険にて対応すべき
問題かと思います。

会社が黙認していたからというのは、都合のいい権利の主張
に聞こえてなりません。
別に、今回ご投稿されている方を否定しているわけではあり
ません。あくまで、私の個人的意見として、お聞きください。


宜しくお願い致します。



> 社員が出張のため
> 自宅の最寄の空港にマイカーで移動し
> 駐車場に駐車後に
> 出張現場に向かったのですが
> 東日本大震災の津波により
> マイカーが流失してしまいました。
>
> 規則では出張時のマイカーの使用は
> 原則禁止となってはいますが
> 必要最低限の利用(通勤距離の範囲内)は
> 慣例として黙認している状態です。
>
> 最寄駅までは通勤と同じと考え
> 社員個人の保険で済ますべきとの
> 意見もありますが
> 会社としては出張を命じた社員の
> 流失したマイカーの保障を
> 行う責任がありますでしょうか?

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

マイカー使用に伴うガソリン代、通行料、駐車場代等について会社が精算を認めていたのでしょうか。

そうでなければ、会社としては認めていない、見えないところでマイカーを使うのは社員の勝手、万が一のときは自己責任、ってことで問題ないと思いますよ。

精算を認めていたとしても、せいぜい災害見舞金程度でいいのではないでしょうか。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者そおせきさん

2011年04月14日 09:30

> マイカー使用に伴うガソリン代、通行料、駐車場代等について会社が精算を認めていたのでしょうか。
>
> そうでなければ、会社としては認めていない、見えないところでマイカーを使うのは社員の勝手、万が一のときは自己責任、ってことで問題ないと思いますよ。
>
> 精算を認めていたとしても、せいぜい災害見舞金程度でいいのではないでしょうか。

マイカー使用に伴うガソリン代(通勤距離超過分を現物支給)、通行料、駐車場代等については、事後申請となる旅費清算時に所属長承認印があれば精算を認めています。

もちろん、全てを認めているわけではなく「他に手段は無かったか」などの理由を確認することはあります。

事前申請では
鉄道航空乗車券と宿泊の有無を把握する程度で、移動手段の判断については所属長にゆだねており把握していません。

今後のルール改善はともかくとして
「社員の勝手な行動による自己責任」と言うことには躊躇するところです。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

なるほど・・・
今後は、規則が規則として機能するように、ダメなものはダメという姿勢が必要かもしれませんね。
そもそも、こういう時のリスク回避のために規則が作られているという側面もあると思いますから。

とはいえ、会社が保障するというのは、やはりしっくりきません。
震災ってことで、過剰に反応されていませんでしょうか。
例えばこれが盗難だったり、車上荒らしだったりしても、会社が保障するかどうかって話になりますか。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者そおせきさん

2011年04月14日 15:40

> なるほど・・・
> 今後は、規則が規則として機能するように、ダメなものはダメという姿勢が必要かもしれませんね。
> そもそも、こういう時のリスク回避のために規則が作られているという側面もあると思いますから。
>
> とはいえ、会社が保障するというのは、やはりしっくりきません。
> 震災ってことで、過剰に反応されていませんでしょうか。
> 例えばこれが盗難だったり、車上荒らしだったりしても、会社が保障するかどうかって話になりますか。

通勤に使用する車両については自賠責と任意保険の加入を必須としているので、車上荒らしや車体盗難などは社員自身の保険でまかなえたと思うのです。
※一般に地震津波被害は保険対象外のようです。

本人の著しい過失が無く(マイカー使用の是非は別として)
出張という業務内の事例ということで
何とか良い落としどころを見つけたいものです。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者もょともさん

2011年04月14日 16:01

そおせき様
お疲れ様です

ひとつ補足します

今回被害にあわれたのは社員ですか?社長ですか?

これによって認識が違ってきます。

社員の場合はマイカー出張を暗黙の命令として判断しますが、社長の場合、暗黙の命令を誰がする?ってことで、命令があったと判断されませんので、全部、社長本人の責任です。

これを会社が補償すると、税務署より、資本の持ち出しとみられ、法人税の課税対象になりますので注意してください。
分からなければ問題ないですが。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者そおせきさん

2011年04月14日 16:24

> 社員の場合はマイカー出張を暗黙の命令として判断しますが、社長の場合、暗黙の命令を誰がする?ってことで、命令があったと判断されませんので、全部、社長本人の責任です。
>
> これを会社が補償すると、税務署より、資本の持ち出しとみられ、法人税の課税対象になりますので注意してください。

一般社員 2名です。
車2台ですので一言で補償といっても金額は大きいですね。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者-くろ-さん

2011年04月15日 10:18

こんにちは。

横から失礼いたします。
専門家ではないので、はっきりしたことは言えませんが、論点が初めからずれているように思うのですが・・・

皆さんがおっしゃっている内容は、あくまでも事故等のケースの補償問題かと思います。
震災によって、通勤時に使用していた車(今回は駐車中)で誰かを傷付けたケースや車で物を壊した場合の損害賠償の話であれば皆さんがおっしゃる通りかと思います。

しかし、今回の話ではあくまでも津波で流されたという事なので、仕事で使用していた個人の所有物が被害にあったという話になるのではないでしょうか?
このケースでは、一般的に会社が補償することはないのではないかと思います。車ではなくカバンや服や靴が流された場合で補償の対象になるとは考えづらいです。

もちろん、会社が一部負担することに問題が無いので、私も同様なケースでは会社に一部負担をお願いすると思います。

追記

私物の損害も会社補償になるケースがありますが、あくまでも業務起因によるものに限られると思います。今回は、業務起因でもなく会社の管理にも不備があったとは考えられないので、全額補償は難しいのでは無いでしょうか?

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者そおせきさん

2011年04月15日 11:54

> 追記
>
> 私物の損害も会社補償になるケースがありますが、あくまでも業務起因によるものに限られると思います。今回は、業務起因でもなく会社の管理にも不備があったとは考えられないので、全額補償は難しいのでは無いでしょうか?

会社としてマイカーの使用は了承したが
あくまでもそのマイカーの管理義務は社員にある。
被災は残念であり会社としても使用を了承した部分もあるため
わずかではあるが見舞金をお渡しする。
マイカーの使用については、今後使用しないですむような出張日程を計画するよう職場長に徹底する。

との見解となりそうです。
なかなかむずかしいですね・・・。

Re: 出張時のマイカー津波流失の保障について

著者-くろ-さん

2011年04月15日 14:30

私の解釈としては、概ねおっしゃる通りです。
できるだけ補償してあげたい気持ちと、会社はどこまで責任を持てばいいのかと悩ましい所ではありますが、その線引きは会社で決めなければなりません。
ネットで探すとマイカー使用に関する規定がたくさんあるので、これを機にマイカー規程を作成すると良いのではないかと思います。



―少し調べた事を、自分の整理のために記載させて頂きます。

損害賠償とは、簡単に言うと「加害者」が「被害者」に事故等による損失分を金品等で支払う事です。

仕事でマイカー使用を命令していた場合(黙認していた場合)は会社にも損害賠償責任が及びます。人身事故で億単位の請求が来ても責任は免れないので、その為に必ず人身無制限等の任意保険加入を義務づけているかと思います。

今回は、「被害者」は社員で「加害者」が津波という事で、津波が会社起因の物だったり、明らかに津波の危険が予想されるのに、その駐車場に駐車する指示をしたなど会社側に落ち度があれば損害賠償請求が可能かと思います。そうでない限り会社に対して、損害賠償請求することはできないと考えられます。

津波とは比較になりませんが、通勤中に雹が降ってきてガラスが割れたり、風で飛んできた看板が当たってボディが凹んだり、雷が当たって塗装がはげたりした場合と同じと考えると理解しやすいと思います。

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