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自社株式の一時取得

著者 もりじろう さん

最終更新日:2011年04月14日 15:55

当社は非公開会社で、株式は譲渡制限があり、株主数は100社を越えます。
株主から当社株式の処分要請があった時は、通常当社で引受先を探し、当事者間での相対取引を行わせております。

ところが昨今の経済環境により引受先を探すことが容易でないことから、一旦当社でこれを買い受け、しかる後に当社で妥当な引受先を探し売却する手続きを検討しております。
しかしながら、一時的であるにせよ自己株式の取得となり、特定の株主からとなれば、総会の特別決議を要し、事前に他の株主の売主追加請求を通知する必要があることから、言い方は悪いですが、寝ている子を起こすようなことになり兼ねません。

なかなか難しいとは思われますが、総会や売主追加請求手続き等を経ずして上記手続きにより目的を達成するような方法はありませんでしょうか。

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Re: 自社株式の一時取得

著者もょともさん

2011年04月14日 16:26

もりじろう様
お疲れ様です

専門外なので適当なことしか言えませんが、ご容赦ください。

社長が買って、その代金を会社が貸付たらクリアできそうな気がします。

それ以前に、会社が買い受ける時の金額と新たな株主に売り渡す時の金額差をどうするかのほうが問題のように思います。

Re: 自社株式の一時取得

著者もりじろうさん

2011年04月15日 10:07

もょとも様

早速のアドバイス、ありがとうございます。

そうですね、社長が相対で買受ければ総会決議も不要ですよね。
ただ・・・実態として会社資金が株式購入のために流れるということについて問われた場合、コンプラ上問題となりませんでしょうか。

せっかくのアドバイスに申し訳ありませんが、この点、少々悩むところです。

Re: 自社株式の一時取得

著者もょともさん

2011年04月15日 13:06

もりじろう様
お疲れ様です

もう少し調べてみました。

社長に無利子で貸してはいかんそうです。
無利子で貸した場合、通常利子分が社長への利益供与になる為、税法上、通常利子分を社長への報酬としたことになるそうです。

1000万円を無利子で1年間社長に貸し付けた場合、公定歩合により現在では年利4.3%分の利子43万円が社長に報酬として渡されたこととみなされる。

だそうです。

これを実行するとなかなかの税金を取られますね・・・

処理もややこしそうだし、この案はボツの方がよさそうですね。

お手数ですが、もう一度、質問を出しなおして、他の方の意見を仰いでもらえませんか?

お力になれませんですみません。

Re: 自社株式の一時取得

著者もりじろうさん

2011年04月15日 13:17

もょとも様

どうもいろいろお調べいただいたようで恐れ入ります。
当方はあらゆる手段を検討しておりますので、アドヴァイスを頂けるだけで大変参考になります。

どうもありがとうございました。

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