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著者 シーズン さん
最終更新日:2011年04月20日 09:57
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ご質問から判断しますと問題がありますね。 就業規則、制服等の貸与規則等定めていると思いますが、原則、貸与であれば、業務上でついた傷やしみ等が付いたとしても、弁償する義務は無いと判例でもみとめています。ただし、故意の場合は弁償する義務があります。 貸与であるならば所有権が会社にあるため、メンテナンス等は会社が行う義務があります。 クリーニング代は、退職者からの預り金ですから返還する義務も生じますね。
著者つぶやき金太郎さん
2011年04月21日 19:15
雑収入で問題ないと思われます。
著者シーズンさん
2011年04月25日 12:37
2011年04月25日 12:38
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