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税務管理

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退職者の保険料について

著者 AYAEI さん

最終更新日:2011年04月23日 16:43

給与を担当しているものです。急遽前任者が入院をしてしまい、きちんと引き継ぎを出来ていない状態で業務を行っています。疑問がたくさんあり、ご回答願います。
20〆月末支払の会社です。社会保険料は当月徴収です。
社員が3月29日付で退職。3月末支払給与より保険料を徴収してはだめなのですが、控除してしまいました。当然、社会保険事務所より、この社員の保険料は差し引かれて納付書が届きました。
。3月21日~29日までの給与も4月末に支払い予定です。
対処としてはどのようにしたらいいのでしょうか?

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Re: 退職者の保険料について

著者プロを目指す卵さん

2011年04月23日 17:04

> 20〆月末支払の会社です。社会保険料は当月徴収です。
> 社員が3月29日付で退職。3月末支払給与より保険料を徴収してはだめなのですが、控除してしまいました。当然、社会保険事務所より、この社員の保険料は差し引かれて納付書が届きました。
> 。3月21日~29日までの給与も4月末に支払い予定です。
> 対処としてはどのようにしたらいいのでしょうか?


4月末に支払う3月21日~29日の給与計算書で、健康保険料および厚生年金保険料の控除額をマイナスにすれば返金したことになりますし、そのままで源泉徴収票にも反映すると思いますが。

Re: 退職者の保険料について

著者AYAEIさん

2011年04月23日 17:25

> > 20〆月末支払の会社です。社会保険料は当月徴収です。
> > 社員が3月29日付で退職。3月末支払給与より保険料を徴収してはだめなのですが、控除してしまいました。当然、社会保険事務所より、この社員の保険料は差し引かれて納付書が届きました。
> > 。3月21日~29日までの給与も4月末に支払い予定です。
> > 対処としてはどのようにしたらいいのでしょうか?
>
>
> 4月末に支払う3月21日~29日の給与計算書で、健康保険料および厚生年金保険料の控除額をマイナスにすれば返金したことになりますし、そのままで源泉徴収票にも反映すると思いますが。

早速ありがとうございました。
4月末に支払う給与は、昨日処理は済みました。もちろん健康保険料、厚生年金保険料は控除しませんでしたが、マイナスというのはそういう意味でしょうか?

Re: 退職者の保険料について

著者プロを目指す卵さん

2011年04月23日 17:37

> 4月末に支払う給与は、昨日処理は済みました。もちろん健康保険料、厚生年金保険料は徴収しませんでしたが、マイナスというのはそういう意味でしょうか?


控除額欄に通常に金額を入力すれば控除することを意味し、金額を0または入力しなければ単に控除しなかったことの意味しかありません。誤って控除した金額を返金するのですから控除欄にマイナス入力しなければ返金したことになりません。
給与計算が未了だったらと思ったのですが、既に処理済みということであれば、計算書を再作成するか誤徴収した保険料を単純に返金する以外の方法は無いと思います。
源泉徴収票および源泉徴収簿に正しく返金額が反映するのを確認する必要もあると思います。

Re: 退職者の保険料について

著者AYAEIさん

2011年04月23日 18:00

> > 4月末に支払う給与は、昨日処理は済みました。もちろん健康保険料、厚生年金保険料は徴収しませんでしたが、マイナスというのはそういう意味でしょうか?
>
>
> 控除額欄に通常に金額を入力すれば控除することを意味し、金額を0または入力しなければ単に控除しなかったことの意味しかありません。誤って控除した金額を返金するのですから控除欄にマイナス入力しなければ返金したことになりません。
> 給与計算が未了だったらと思ったのですが、既に処理済みということであれば、計算書を再作成するか誤徴収した保険料を単純に返金する以外の方法は無いと思います。
> 源泉徴収票および源泉徴収簿に正しく返金額が反映するのを確認する必要もあると思います。


大変よく分かりました。

早速計算書を再作成し、誤徴収した金額を返金するように致します。

ありがとうございました。

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