相談の広場
基本的な質問で恐縮ですが、退職日と社会保険について教えてください。
今月(2011年4月)の場合、4/28(金)が退職日だとすると、社保脱退は4/29(土)になり、翌月の社会保険料の会社負担はないのでしょうか?
今まで末付け退職が多く、月中でも土日祝が退職日の方はいなかったので、気になりました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
資格喪失日が月の末日以前ですので、ご理解されているとおりで合っていますよ。
「資格喪失日の属する月分の保険料は徴収しなくてよい」ですから、4月29日が退職日(資格喪失日が30日)の場合も同様に徴収不要です。
4月30日付けで退職する場合は資格喪失日が5月1日になりますので、4月分保険料を徴収する必要があります。
あと、翌月徴収でしたら、ご本人に
「4月分のお給料から引かれているのは3月分保険料ですから、4月分の保険料は退職後に加入される制度へお支払ください」
と一言添えておいたほうがいいと思います。
私もよく退職した人から、
「今月、給料からも保険料引かれて、辞めた後に入ったほうでも保険料引かれてるんだけど、二重徴収じゃない?」
なんて聞かれます。
きちんと説明してるんですけど「退職月分の保険料はお給料から引かれない」という部分だけを記憶していて、保険料がお給料から1ヶ月遅れで引かれるという部分は失念してしまうらしいです(苦笑)
ご参考になれば幸いです。
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