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著者 豆しば さん
最終更新日:2011年04月29日 10:55
納付した法人市民税の一部が「誤過納金」として還付されてきました。 納付時は未払法人税/普通預金と仕訳をしましたが、還付時は還付加算金と同じく普通預金/雑収入(不課税)で処理をして良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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◆法人税の還付について「法人税還付額」または「法人税等還付額」なる勘定科目を設定して 預金 ×××× / 法人税等還付額 ×××× と仕訳起票すると良いと思います。 > 納付した法人市民税の一部が「誤過納金」として還付されてきました。 > 納付時は未払法人税/普通預金と仕訳をしましたが、還付時は還付加算金と同じく普通預金/雑収入(不課税)で処理をして良いのでしょうか? > よろしくお願いいたします。
著者パルザーさん
2011年04月30日 08:12
ぶちお さん おはようございます。 金額的に大きいようでしたら、とここばさんの仰る「法人税還付額」等、さほどの金額でなかったら「雑収入」でも良いと思います。 ただし、還付額の内 本税還付分は法人の所得にはならず、還付加算金は法人の所得となります。 税務署へ提出する法人税申告書の別表四や、勘定科目内訳表に記入する必要もありますので、本税と加算金を分けて起票されたほうが良いでしょう。
著者豆しばさん
2011年05月05日 20:44
とここば様 こんばんは。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 新たに勘定科目を設定することは想定していませんでした。参考にさせていただきます。 早々にご回答いただきありがとうございました。
2011年05月05日 20:54
パルザー様 こんばんは。 お礼が遅くなりすみません。 金額が少額(5,000円以下)なので加算金等と分けて雑収入で処理しようと思います。 ありがとうございました。
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