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会社駐車場に退職者が放置した廃車車両の処理について

著者 あかんたれのアン さん

最終更新日:2011年04月30日 16:08

いつもありがとうございます。

退職者が廃車した車両を前社長がその車のエンジンなどを再利用したいからと、会社の駐車場に置いたまま解任されてしまい、会社を去って1年以上過ぎても全くとりだす様子がありません。

何度も車を引き取るよう持ち主や元社長にお願いしていますが、「廃車証明書を紛失したので取り出せない」と放置したままです。

後々のことも考えるとどのような対処をすればよいのか判らず困っております。

どなたかお知恵拝借できませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 会社駐車場に退職者が放置した廃車車両の処理について

著者外資社員さん

2011年05月01日 18:10

こんにちは

放置車両の場合には、持ち主が判らないとかなり面倒ですが、今回は持ち主がはっきりしているのでマシな状況です。

まず車両の所有者を明確にしましょう。
名目上は車両の持ち主ですから、そこへ書面で*月*日までの処分を要求します。 応じない場合には処分の実施とその費用負担をしてもらう旨を記載するのも検討しましょう。

元社長の位置づけは微妙ですが、法律上はあくまで車両の保有者が責任を負います。元社長が真の責任者ならば、譲渡をして貰うか、設置の許可があったのかなど責任を明確にした方が良いでしょう。

何となく、元社長の責任が明確でないことが自体を変にしているかもしれません。 そこがはっきりすれば、片付くように思います。 だからこそ、法律上の責任者:保有者へ督促して、社長との責任関係を明確にして貰った方が良いでしょう。

以上は、元社長が会社の権限を持っていた中で、車に関する責任を負っていない前提です。 元社長が在任中に許可等を出していると、話が面倒になります。

Re: 会社駐車場に退職者が放置した廃車車両の処理について

著者あかんたれのアンさん

2011年05月09日 10:45

外資社員様

早々に回答をいただきましたのに返事が遅くなりまして申し訳ございません。

外資社員様のご指摘を確認しましたところ、元社長と保有者の間に譲渡等の書類は存在せず、口頭だけであったようです。
保有者が高齢で廃車処理手続きもその当時在籍した元社員が行ったようで、すぐに処分していればこのようなことにならずに済んだところ、元社長がその車が欲しいと言いながら、ぐずぐずしている間に廃車証明等の書類を紛失してしまったようです。

このような場合でも法律的には持ち主が処理しなければならないということですが、保有者が高齢の為、何度催促しても「手続き出来ない」とそのままになっているのが現状です。

今までは口頭での依頼でしたので、
教えていただいたように書面で保有者に依頼状を送付してみます。

ありがとうございました。

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