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契約社員の産休・育休について

最終更新日:2011年05月01日 14:28

初めて、ご相談いたします。よろしくお願いします。
私は、総務担当を始めて半年ほどになるのですが、初めてのケースなので、ご相談いたします。
当社の契約社員は、産前産後休暇を消化してから、育休に切り替えるパターンがほとんどなのですが、今回は、産前産後休暇をとらず、産前は有休消化出産の日まで)をし、出産後も5日間ほど残っている有休を消化してから、育休申請をしたいといっておりますが、それは可能でしょうか?
産前・産後休暇をとると、無給になってしまうので、有休を消化したいとのことなんですが、この場合、どの時点で育休に変更すればよろしいのでしょうか?
ご経験のある方、ご指導いただけませんでしょうか?

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Re: 契約社員の産休・育休について

著者オレンジcubeさん

2011年05月02日 07:59

> 初めて、ご相談いたします。よろしくお願いします。
> 私は、総務担当を始めて半年ほどになるのですが、初めてのケースなので、ご相談いたします。
> 当社の契約社員は、産前産後休暇を消化してから、育休に切り替えるパターンがほとんどなのですが、今回は、産前産後休暇をとらず、産前は有休消化出産の日まで)をし、出産後も5日間ほど残っている有休を消化してから、育休申請をしたいといっておりますが、それは可能でしょうか?
> 産前・産後休暇をとると、無給になってしまうので、有休を消化したいとのことなんですが、この場合、どの時点で育休に変更すればよろしいのでしょうか?
> ご経験のある方、ご指導いただけませんでしょうか?

こんにちは。
確かに会社の給料が無給になるかもしれませんが、出産手当金が健保から支給されますがその点はいかがでしょうか。

また、産前休暇はあくまでも申出があってはじめて取得できるものですが、産後は6週間は絶対に休まなければならない休暇なので、本人が虎ないという事ではありません。

また、育児休暇は、産後8週経過後となっておりますので、育児休暇のスタートは変わりないと思いますが。

Re: 契約社員の産休・育休について

産前休暇は本人の申請によるものであり、働きたいということであれば出産当日まで働くことは可能です。
従いまして、労働の義務が免除されているわけではありませんので、有休取得は可能です。

一方、産後については8週間は絶対就業禁止期間であり(本人が働きたいと言い、医師のOKがあれば6週経過後には就業は可能)、労働の義務がもともと免除されている期間ですので、産後休暇を有休に充てることはできません。

Re: 契約社員の産休・育休について

早速のお返事有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
あれから、本人によく聞いてみたのですが、産前産後休暇は取得しますが、基本的に無給になるので、産前休暇中は有休を使いたいという事なんです。(確か40日くらい有休があるので)それで、できれば産後休暇も有休を使い切ったら、特休(無給)でいいです。との事で、前回は少し私の質問の仕方が悪かったように思います。申し訳ありません。

もちろん出産手当金はもらえることを本人は知っていますが・・・。
アドバイスを拝見していて、産前休暇の間は有休消化も可能なのかな?と感じましたが・・?私の勘違いでしょうか?
産後休暇は、あきらめてもらって始めからから特休(無給)
で本人に話をするつもりでいます。

また、ご相談させていただくようになってしまい申し訳ないのですが
、どうかよろしくお願いいたします。

Re: 契約社員の産休・育休について

早速のお返事有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
あれから、本人によく聞いてみたのですが、産前産後休暇は取得しますが、基本的に無給になるので、産前休暇中は有休を使いたいという事なんです。(確か40日くらい有休があるので)それで、できれば産後休暇も有休を使い切ったら、特休(無給)でいいです。との事で、前回は少し私の質問の仕方が悪かったように思います。申し訳ありません。

もちろん出産手当金はもらえることを本人は知っていますが・・・。
アドバイスを拝見していて、産前休暇の間は有休消化も可能なのかな?と感じましたが・・?私の勘違いでしょうか?
産後休暇は、あきらめてもらって始めからから特休(無給)
で本人に話をするつもりでいます。

また、ご相談させていただくようになってしまい申し訳ないのですが
、どうかよろしくお願いいたします。

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