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労務管理

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年少扶養控除廃止で、所得税課税の救済措置

著者 ゆきだるま さん

最終更新日:2011年05月02日 22:36

いつもお世話になります

弊社に3人の子のシングルマザーの方で、いままで住民税非課税の方がおられます。

でも今年から、同じ給与でも住民税課税どころか、所得税課税になっています。
私も何も考えず、「子ども手当がでるからね~」とただ源泉を扶養三人分はずした額にしただけだったんですが。

先日、本人と話をすると、もし所得税課税になると、保育所や水道代、学童保育、医療費の自己負担分などなどもろもろの育児サポートの公的なものが無料だったものがすべて値上がりし、住民税非課税の一人親世帯への育成補助金等(課税になるともらえなくなる)もろもろあわせて、税金とは別に月六万円近く負担が増えるそうです。
(聞いた時には私も冗談だと思いましたが、計算したら事実でした)
ついでに、税金も所得税住民税あわせると月一万円以上上がります。

・残業して稼ぐ(それでも月六万も増えません)
・時短もしくは休業を増やして非課税のままにする

会社としては上記の二つしか提案できず、給料を彼女だけあげるわけにもいかないし、土曜日の残業を増やす程度しか考えられません。どっちにしても生活費が減ることは間違いなく。



ホントに、こんなことがあるのか・・・・と困っています。
なにか救済措置があるといいんですけど。

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Re: 年少扶養控除廃止で、所得税課税の救済措置

著者プロを目指す卵さん

2011年05月02日 23:38

> 弊社に3人の子のシングルマザーの方で、いままで住民税非課税の方がおられます。
>
> でも今年から、同じ給与でも住民税課税どころか、所得税課税になっています。
> 私も何も考えず、「子ども手当がでるからね~」とただ源泉を扶養三人分はずした額にしただけだったんですが。
>
> 先日、本人と話をすると、もし所得税課税になると、保育所や水道代、学童保育、医療費の自己負担分などなどもろもろの育児サポートの公的なものが無料だったものがすべて値上がりし、住民税非課税の一人親世帯への育成補助金等(課税になるともらえなくなる)もろもろあわせて、税金とは別に月六万円近く負担が増えるそうです。
> (聞いた時には私も冗談だと思いましたが、計算したら事実でした)
> ついでに、税金も所得税住民税あわせると月一万円以上上がります。
>
> ・残業して稼ぐ(それでも月六万も増えません)
> ・時短もしくは休業を増やして非課税のままにする
>
> 会社としては上記の二つしか提案できず、給料を彼女だけあげるわけにもいかないし、土曜日の残業を増やす程度しか考えられません。どっちにしても生活費が減ることは間違いなく。
>
>
>
> ホントに、こんなことがあるのか・・・・と困っています。
> なにか救済措置があるといいんですけど。



平成23年の所得税計算から、確かに16歳未満の年少扶養親族は、所得税額計算上は扶養親族から除かれます。しかし、住民税についてこの制度が適用になるのは来年の平成24年度からです。また、各自治体は独自の住民税非課税限度額制度を設けており、この限度額の判定基準額算定には、年少扶養親族を含めた扶養親族の数を用いることになっています。従って、所得税と同じように年少扶養親族を除いて税額計算あるいは非課税判定するというような単純作業ではない筈です。どのように計算されたのかが不明なので断定できませんが、所得税住民税を合わせて、月1万円も税負担が増えるとはちょっと考えられないのですが。
なお、救済策として、「時短や休業増」という案がありますが、税の負担減以上に大元の収入減になりますから逆効果です。

Re: 年少扶養控除廃止で、所得税課税の救済措置

著者いつかいりさん

2011年05月03日 07:56

> ついでに、税金も所得税住民税あわせると月一万円以上上がります。


所得税住民税とでは賦課に時差があります。
所得税は支払い時に計算され年末に年税額を計算して清算(年末調整)となります。
一方、住民税はその年の年収をもとに、半年遅れの翌年6月から1年かけて月割り(特別徴収)となります。

今の所得税と、一昨年の住民税(5月徴収まで、6月から昨年の年収を元にした徴収が始まる)を足し合わせても意味がありません。

Re: 年少扶養控除廃止で、所得税課税の救済措置

著者ゆきだるまさん

2011年05月03日 08:24

返信ありがとうございます。

住民税非課税限度額からも年少扶養親族が省かれるのだと思っていました。
よかったです。

ありがとうございます。

Re: 年少扶養控除廃止で、所得税課税の救済措置

著者ゆきだるまさん

2011年05月03日 08:28

返信ありがとうございます。

心配していたのは、再来年度からの税負担です。
その頃には、子ども手当が児童手当に変わっている可能性が高いと思いますし。

Re: 年少扶養控除廃止で、所得税課税の救済措置

著者ゆきだるまさん

2011年05月03日 08:42

勉強不足ですみません。

今まで、所得の高い順に

所得税課税>所得税非課税住民税非課税

という順番だったと勝手に考えていたのですが、年少扶養控除廃止後は子どもの数によっては、所得税を払っても、住民税非課税になる人がいるということで大丈夫でしょうか?

また、私も育休明けの保育料と翌年度の保育料の差に驚愕した覚えがあります。
こういう負担って階段状なので、極端な話、給料が100円あがって1段上がると極端に増える可能性はあるんですよね。会社のせいではないのですが。。。。

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