相談の広場
業務委託契約の仕様書に「作業者人員」何名と記載するのは、法的に問題があるのでしょうか。
教えてください。
宜しくお願いいたします。
【背景】
現在ある案件で業務委託契約を結ぼうと仕様書を作成しているのですが、料金の根拠を業務量にすることが困難です。
そのため、代替案として料金交渉の根拠に人員の数を仕様に明記しようと考えています。
作業量が規定の人員では業務がこなせなくなる量になり、人員を増やす必要が出た場合、発注側と料金UPの交渉ができるようにするためです。
従量制にできない理由は、
・業務量に変動が大きく、従量制では採算がとれない、リスクあり
・従量制で業務量が大きく増えた場合、受注側として処理できるバックアップ機能が無い(人員が少ない、バックオフィスで環境が無い)
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こんにちは。
投稿からだいぶ時間が経ってますのですでに解決済みかも知れませんが。。
お話の限りでは作業者人員を記載することを気にされる必要はないと思います。
ただし、顧客先に常駐して委託業務を遂行する場合の契約書に作業人員や個別単価などを記載すると、あたかも派遣と同じスキームとみられがちですので、この場合には派遣法にも気を配られた方がよろしいかと思います。
> 業務委託契約の仕様書に「作業者人員」何名と記載するのは、法的に問題があるのでしょうか。
> 教えてください。
> 宜しくお願いいたします。
>
> 【背景】
> 現在ある案件で業務委託契約を結ぼうと仕様書を作成しているのですが、料金の根拠を業務量にすることが困難です。
> そのため、代替案として料金交渉の根拠に人員の数を仕様に明記しようと考えています。
> 作業量が規定の人員では業務がこなせなくなる量になり、人員を増やす必要が出た場合、発注側と料金UPの交渉ができるようにするためです。
>
> 従量制にできない理由は、
> ・業務量に変動が大きく、従量制では採算がとれない、リスクあり
> ・従量制で業務量が大きく増えた場合、受注側として処理できるバックアップ機能が無い(人員が少ない、バックオフィスで環境が無い)
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