株主の議決権行使について
株主の議決権行使について
trd-130912
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2011-05-07
総会時の議決権行使についてお伺いします。
当社の大株主ですが、現在及び総会時に海外にいるため
当日出席ができません。
事前行使を行えば問題ないのですが、何分海外にいるため
書類がきちんと届くか不安なため、現物送付と共にメールで招集通知を送付し、メール返信やFaxにて議決権行使の内容について事前に送ってもらった後、原本が届けば問題ないはずですが、郵便事情等で現物が届かなかった際、メール返信やFaxは大株主が行使したという証拠となりえますでしょうか。
お手数ですがご教授いただければと思います。
著者
うしくん さん
最終更新日:2011年05月07日 23:29
総会時の議決権行使についてお伺いします。
当社の大株主ですが、現在及び総会時に海外にいるため
当日出席ができません。
事前行使を行えば問題ないのですが、何分海外にいるため
書類がきちんと届くか不安なため、現物送付と共にメールで招集通知を送付し、メール返信やFaxにて議決権行使の内容について事前に送ってもらった後、原本が届けば問題ないはずですが、郵便事情等で現物が届かなかった際、メール返信やFaxは大株主が行使したという証拠となりえますでしょうか。
お手数ですがご教授いただければと思います。
株主の議決権行使については、基本的は議場に出席することによって行使することが原則ですが、一定の場合には書面や電磁的記録によることも可能と認められています(会社法第311条・第312条)。
ただし、代理人によることも可能であると認められますが、その際は法令・定款の規定による制約を設けている場合もあります(会社法第310条)。
昨今の事情では、子会社関係会社が海外に所在する等、株主総会出席もままらない場合があります。
ご質問から判断しますと、会社へのお問い合わせになることが一番でしょう。
Re: 株主の議決権行使について
著者うしくんさん
2011年05月08日 22:41
akijin様
回答ありがとうございます。
代理人出席も当社定款で定めてありますが、動議のことを考えると、やはり事前に行使してもらったほうがよいという判断となりました。
当社ではインターネットでの行使は行っておりませんが、確かに電磁的記録によって行使も認められておりますので、会社の判断で決定してもよいということですね。
ありがとうございました。