相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の定年について

著者 KINCHAN さん

最終更新日:2011年05月09日 23:21

役員の定年の明確な規定が現在存在せず、次回の取締役会
議題にするとのことですが、取締役会役員の定年はそもそも決められるものなのか、それと今現在、今から決定しようとする年齢に達している役員がいた場合、その役員の任期があと1年あった場合でも、取締役会で可決された時点で、退任しないといけないものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 役員の定年について

著者トライトンさん

2011年05月10日 09:14

役員の定年取締役会で決議して決めるのが妥当でしょう。
株主総会で決めるものではありませんし、取締役会がなければ社長などが決めればいいですが、取締役会があるなら取締役会で決めるべきものです。
すでに決めようとしている定年を過ぎている方が役員のいた場合の対応ですが、取締役の解任株主総会で決議する必要があります。本人が辞任すれば問題はないでしょうが、上記の状況であれば、現任の役員は任期満了をもって退任するのが妥当と思われます。

Re: 役員の定年について

著者KINCHANさん

2011年05月10日 19:35

>参考になりました。
ありがとうございます。



役員の定年取締役会で決議して決めるのが妥当でしょう。
> 株主総会で決めるものではありませんし、取締役会がなければ社長などが決めればいいですが、取締役会があるなら取締役会で決めるべきものです。
> すでに決めようとしている定年を過ぎている方が役員のいた場合の対応ですが、取締役の解任株主総会で決議する必要があります。本人が辞任すれば問題はないでしょうが、上記の状況であれば、現任の役員は任期満了をもって退任するのが妥当と思われます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP