相談の広場
清掃請負の個人事業主です。
A社50店舗の清掃をB社が請負い、私がその全てを請負っていて、毎月50万円の取引です。
先日A社の1テナントが入っている店舗に、私が故意による悪質な損害を与えてしまいました。
B社と相談し被害額は2年間で6万円として、賠償金10万円をB社へ支払いましたが、店舗より被害額11万円の2倍の22万円をA社→B社→私へ請求されました。
またA社からB社へ信用を傷つけた迷惑料(B社利益2年間分の半分)を請求され、その全額の支払い70万円をB社より請求されました。
さらにB社から未払いの作業分50万×2ヶ月=100万円は支払わない上、取引で受けるはずだった利益の保証を求められました。
私はA社の全業務から離れることとなり、それは全収益の70%です。
A社とB社は清掃以外の取引があり、B社と私の間には他の取引はありません。
また私に資金の余裕はほとんどない状況です。
各社間に請負契約書のような書面はありません。
責任の範囲が分からず困っています。
責は私にあり店舗への賠償はもちろん、できるだけのことはしたいと思っておりますが、全てを支払うとなると借金の目途も事業の目途も立ちません。
弁護士に相談することも考えておりますが、各社の関係を考慮すると、それが良いことなのかどうか悩んでいます。
全ての支払い義務があるのでしょうか?
また、それぞれの要求は一般的に妥当な額なのでしょうか?
ご意見・ご回答よろしくお願いいたします。
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お話から拝見しますと、「賠償責任保険」への加入を為さられていないようですね。
すべての業務における、故意、過失であれ賠償責任保険への加入が必要でしょう。
個人、法人問わず依頼者からの物品に対して損傷とを与えたときにはその責任度合いに応じて賠償することが義務付けられているでしょう。そのためにはその業務を行う上にも通常は、両者間での依頼に応じて責任保険加入が必要不可欠でしょう。
今回は、損傷金額に応じての請求ですから、当該請求金額への支払いに応じること賀責務であると思います。
ただし、清掃業務を行う上にも移動等が必要不可欠であるとすれば、依頼者もそれに応じる必要がありますが、その移動を認めない場合には依頼者の責任も求めることができます。
ここは、弁護士、司法書士の方々にお問い合わせになることが賢明でしょう。
大変そうですね。
専門家ではありませんので、意見だけを申し述べさせていただきます。
> 私が故意による悪質な損害を与えてしまいました。
故意と認めている以上、責任はありますね。
> B社と相談し被害額は2年間で6万円として、賠償金10万円をB社へ支払いました
賠償金を既に支払いB社は受領したのですね。
賠償金として受領証がありますか?
> が、店舗より被害額11万円の2倍の22万円
被害額がB社と相談した金額と異なっていますが、既にB社へ賠償金を支払っているのであれば、それを主張すべきです。
> A社→B社→私へ請求されました。
あなたが支払った賠償金との差額はB社が負担すべきものではないでしょうか?
> またA社からB社へ信用を傷つけた迷惑料(B社利益2年間分の半分)を請求され、その全額の支払い70万円をB社より請求されました。
これもあなたが全額負担する謂われはありません。
> また私に資金の余裕はほとんどない状況です。
余裕がなければ、支払わないことです。
A社と直接交渉して、今後の清掃を請け負うことができるのなら、賠償金を分割で支払うということで了承してもらうことはできないのでしょうか?
> 各社間に請負契約書のような書面はありません。
であれば、賠償請求の根拠を求めてみてはいかがでしょう。
> 責は私にあり店舗への賠償はもちろん、できるだけのことはしたいと思っております
だからといって、先方の請求額をそのまま全額支払う必要はないでしょう。
弁護士に相談するのが、よいと思います。
> 全ての支払い義務があるのでしょうか?
もちろん、B社にも責任はあります。
> それぞれの要求は一般的に妥当な額なのでしょうか?
これは、双方の言い分もあるでしょうし、裁判で判決を得てもまた和解したとしても妥当かどうかはわかりませんよ。
本サイトに専門家としての登録はしていませんが弁護士の者です。
遅きに失するかもしれませんが、参考にして頂ければ幸いです。
金額の妥当性は交渉次第だと思います。
特に相場があるようなところではありませんので。
毎月の清掃代金額、A社が実際に被った被害内容、被害金額などから話し合いで決めることになるでしょう。
ただし、信用毀損の「迷惑料」については、質問者様がどのようなことをしてしまったかにもよりますので、そもそも払う必要がない場合も考えられます。
また、「利益の保証」ですが、A社がB社に支払を全くしていない状況なのでしょうか。
質問者様をきっかけにA社とB社との取引がなくなってしまったような場合であれば考えられないわけではないですが、そのような極端な場合でなければ、これを全額支払う必要がない場合の方が多いと思います。
「未払作業分」はB社に払って貰いましょう。
質問者様が働いている以上、払って貰うのが筋です。
ただし、B社は損害分と相殺すると言ってくるかもしれませんね。
B社との今後も関係も含めて、とりあえず弁護士に相談されることをおすすめしたいです。
(弁護士には交渉などを頼まなくても、相談だけ頼むことはできますので。)
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