相談の広場
弊社の取引先のA社が子会社B社から営業権譲渡を受けた上でB社を休眠させる予定にしております。
そこで基本的な質問で恐れ入りますが、B社の休眠開始日は、必ずAB両社間の営業権譲渡契約締結日の翌日付でなければならない(つまり営業権譲渡締結日と休眠開始日との間が離れていてはいけない)のでしょうか?
ご指南の程よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
休眠とはいっても営業活動をしていない、というだけで登記上手続きが必要なわけではありませんから、日付は気にされずとも、と思います。
税務上は届けが必要でしょうが、それもB社が休眠します、という意味合い程度のもので通常どおり税務申告も必要ですし、登記上も役員会変更登記は必要です。
日付は気になさらずともよろしいのかと思います。
ご参考になれば幸いです。
> 弊社の取引先のA社が子会社B社から営業権譲渡を受けた上でB社を休眠させる予定にしております。
> そこで基本的な質問で恐れ入りますが、B社の休眠開始日は、必ずAB両社間の営業権譲渡契約締結日の翌日付でなければならない(つまり営業権譲渡締結日と休眠開始日との間が離れていてはいけない)のでしょうか?
>
> ご指南の程よろしくお願いいたします。
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