相談の広場
就業規則の作成義務が発生する従業員人数は10人以上となっていますが以下の場合作成しなければならないでしょうか?
A事業所 10人
B事業所 8人
但しA事業所とB事業所を兼務している従業員が3名いる場合。
私どもは介護関係の事業をしており理学療法士の社員が3名が曜日によりAとB両方の事業所で勤務している。
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> 就業規則の作成義務が発生する従業員人数は10人以上となっていますが以下の場合作成しなければならないでしょうか?
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> A事業所 10人
> B事業所 8人
> 但しA事業所とB事業所を兼務している従業員が3名いる場合。
> 私どもは介護関係の事業をしており理学療法士の社員が3名が曜日によりAとB両方の事業所で勤務している。
兼務社員の内訳がわかりませんが、勝手に解釈させていただくと、
A:専従7人+兼務3人(A)=10人
B:専従5人+兼務3人(A)=8人
ということでしたら、Aは作成、労働者代表選出、意見聴取、労基署届出義務のある事業所です。
Bはあと2人増えれば、同様の手続きを必要としますが、現況作成が奨励されているだけです。
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