相談の広場
当社は公開企業で、社外監査役を選任するに際して、当社が設立した公益財団法人の専従の代表理事(常勤)に兼務してもらうことを検討中です。
通常の親子間なら、取締役と監査役を兼務することができませんが、例えば、代表取締役社長が他社の非常勤社外取締役を兼務されている例はたくさんありますので、そういう意味では資本関係のない公益財団法人と当社の社外監査役との兼務は問題ないと思うのですが、いかがでしょうか?
もし「兼務可能」なら、会社法等ではどこに記載されているかも併せてご教示ただければ幸甚です。
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ウィステリアさん、こんにちは。
結論から言えば、兼務は可能だと思います。会社法第2条の定義のなかで、社外監査役は「株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」とされているからです。
子会社でない公益財団法人の代表理事を兼任していることは、社外性の排除にはあたりませんね。
ただ、事業報告や参考書類の「重要な兼職の状況」には、記載する必要があるかもしれませんね。
こちらは、施行規則で「法人その他の団体をいう」とされていますので、公益財団であっても重要性があれば兼職の状況を開示しなければならないのです。
> ウィステリアさん、こんにちは。
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> 結論から言えば、兼務は可能だと思います。会社法第2条の定義のなかで、社外監査役は「株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」とされているからです。
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> 子会社でない公益財団法人の代表理事を兼任していることは、社外性の排除にはあたりませんね。
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> ただ、事業報告や参考書類の「重要な兼職の状況」には、記載する必要があるかもしれませんね。
> こちらは、施行規則で「法人その他の団体をいう」とされていますので、公益財団であっても重要性があれば兼職の状況を開示しなければならないのです。
トラきちさん
おはようございます。
コメント有難うございました。
「監査役の資格等」に関しては、ご指摘の会社法第2条の定義で大丈夫かと思っていて、念のため、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」も見てみましたが、ここでも今回の質問のような「役員(理事、監事等)の兼職」の禁止事項がなかったので大丈夫かとは思っていましたが、「兼務可能」とのコメントをいただき、「確信」に変わりました(笑)。
ところで、事業報告の「重要な兼職の状況」で財団代表理事に言及するつもりですが、欄外には「当社とxx公益財団との間に重要な取引関係はありません」と表示すれば良いでしょうか?
当社が設立した公益財団ですから、毎年のように寄附金が出ていますので、そのような場合でも「重要な取引関係がない」と表示できるでしょうか?
ウィステリアさん、こんにちは。
財経詳報社から出版されています「株式実務 株主総会のポイント」でも、社外役員の場合、弁護士、公認会計士や大学教授、団体役員などの本業的なものは記載すべきであろうとされていますので、言及されたほうがよいと思います。
毎年の寄付行為が重要な取引にあたるかどうかは、金額にもよるのではないでしょうか?毎年一定金額が寄付されており、あまりに多額でなければ明言しなくていい気もします。
ちなみに、花王やアサヒビールでは同様なケースで記載していますね。以下に紹介しておきます。
http://www.kao.com/jp/corp_ir/imgs/shareholders_009.pdf
http://www.asahibeer.co.jp/ir/event/pdf/sokai/2011/shoushu.pdf
事業報告は監査役の監査対象書類ですので、最終的には他の監査役の方のご意見も伺ったうえで判断されてはいかがですか?
> ウィステリアさん、こんにちは。
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> 財経詳報社から出版されています「株式実務 株主総会のポイント」でも、社外役員の場合、弁護士、公認会計士や大学教授、団体役員などの本業的なものは記載すべきであろうとされていますので、言及されたほうがよいと思います。
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> 毎年の寄付行為が重要な取引にあたるかどうかは、金額にもよるのではないでしょうか?毎年一定金額が寄付されており、あまりに多額でなければ明言しなくていい気もします。
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> ちなみに、花王やアサヒビールでは同様なケースで記載していますね。以下に紹介しておきます。
> http://www.kao.com/jp/corp_ir/imgs/shareholders_009.pdf
> http://www.asahibeer.co.jp/ir/event/pdf/sokai/2011/shoushu.pdf
>
> 事業報告は監査役の監査対象書類ですので、最終的には他の監査役の方のご意見も伺ったうえで判断されてはいかがですか?
トラきちさん。
早々のご回答有難うございました。
大変参考になりました。
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