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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ありがとうございます。

著者 アボカド さん

最終更新日:2011年05月31日 17:20

9月途中の採用でしたので、10月から6ヶ月をカウントして、4月からの付与と考えていましたが、間違っていますのでしょうか?

もっと勉強しなければ・・・
ありがとうございました。

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Re: 基準日以前に休職していたパートの有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年06月01日 03:27

> 9月途中の採用でしたので、10月から6ヶ月をカウントして、4月からの付与と考えていましたが、間違っていますのでしょうか?



http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-132273

9月入社のパートさんへの年次有給休暇の質問のつづきかと存じます。入社6ヶ月経過後に発生しますので、たとえば9月30日入社であれば、6ヶ月後は翌年3月30日です。この日に付与し、そして4月1日基準であれば、勤続1年半として新たに付与することになります。この8割の判定は、3月30日と31日の所定労働日数を分母に出勤率を求めた上で、付与することになります。入社日がもう少し早ければ、置き換えてお読み下さい。

あと、追加ですが、基準日を4/1、10/1と年2回にしてしまう手もあります。その年の4/1-9/30入社の人たちに半年経過したものとして付与してしまうことです。もちろん途中導入する場合は、不利益を被る人がでないか、注意して確認する必要があります。

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