相談の広場
B社からの支払いで、A社振出の手形がまわってきました。
当社はそれをC社へまわすので裏書をしたのですが、
B社裏書欄の「被裏書人」のところ(本来なら当社名が書かれているところ)が空白だった為、
間違ってそこへC社の社名を記入してしまいました。
この場合、B社の裏書欄でも、当社の代表者印(裏書使用印)で訂正しても構わないですか?
それで、この手形は問題なく支払いとして使えますか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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pinomayu さん こんにちは。
B社裏書欄の被裏書人欄のC社を記入した箇所に二重線等を引いて、御社ではなくB社に訂正印を貰う事で問題なくそのままご使用いただけます。
裏書の記載ですが、約束手形の表書きと同様にお考えになればいいです。
約束手形の振出人は、金額上段の○○殿に氏名を入れます。
その訂正は振出人にのみ訂正が許されます。
裏書の場合も、裏書人が被裏書人に宛てて振り出したものとされますので、被裏書人欄の訂正は、その裏書人によってのみ訂正が許されます。
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> B社からの支払いで、A社振出の手形がまわってきました。
> 当社はそれをC社へまわすので裏書をしたのですが、
> B社裏書欄の「被裏書人」のところ(本来なら当社名が書かれているところ)が空白だった為、
> 間違ってそこへC社の社名を記入してしまいました。
>
> この場合、B社の裏書欄でも、当社の代表者印(裏書使用印)で訂正しても構わないですか?
> それで、この手形は問題なく支払いとして使えますか?
>
> 教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
パルザーさん
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
訂正は、当社ではなくB社に訂正印を貰うとのことですが、少し回答を急いでいたので、昨日、ある方に話してみたところ、「被裏書人」の欄にバツをして当社の印鑑(代表者印)を押せばそれで問題なく使えると言われました。
実際、何度かそういう形で手形を使ってきて問題はなかった・・・と。
ただ、パルザーさんのご回答では、それはダメで、B社の訂正印が必要とのこと。
疑っているわけではありませんが、パルザーのご意見は、本来…ということで、間違いのないご意見で、実際は当社の訂正印でも大丈夫だとは思うけど…という部分もあるのでしょうか?
それともやっぱり、絶対に、B社の訂正印じゃないとこの手形は使えないというものなのでしょうか。
もしも不愉快なお気持ちにさせてしまったなら申し訳ありません。
手形の裏書には、連続性が必要です。
前の振出人Bが記入するものを、その後の裏書人(御社)の印鑑で訂正するとなると、何でもできちゃいますよね。
被裏書人が空欄だということは、裏書人を指定せずに裏書に渡したということで、問題は生じませんす。一方で、裏書人欄を記載したということは、裏書人を指定しているため、指定された者以外が次の裏書人となると???となってしまします。つまり、盗難や詐欺などにあったのではないかと疑う余地が生じてしまい、???となる(形式不備)となるのです。
今回、こうした連続性が失われることになりますので、本来はB社の印で訂正する必要があります。ま、状況的にはグレーですが・・・。
基本的に、手形の発行銀行に問い合わせて、御社の印で訂正していいか確認されてはいかがでしょうか?現実的には、こうした形式不備手形は手形交換所でチェックされ、グレーゾーンについては手形の発行銀行を通じて、振出人に確認されますので。もっといえば、こうした確認時間がかかりますので、実際に資金化される日時が遅れたり、取立に出したものの形式不備で返却されてくることもありますので、注意が必要でしょうね。
多分、C社さんがきちんとした会社様なら、この裏書欄がおかしいとの指摘がなされることでしょう。
パルザーです。
私の述べたのは、pinomayuさんの仰る通り原則論です。
最終的に銀行等で取立て等の受付をしてくれれば、その手形は有効に機能します。
その受付する銀行等で「どう判断するか」にかかってくると思います。
ちょっと余談ですが、手形裏書の連続の件で面白い話しがありますので紹介しますと、実際にはありえない事かもしれませんが、振出人A、第一裏書人B、第二裏書人C、第三裏書人Dとなっている手形があるとします。
仮に第二裏書人Cが架空の人物だとしても裏書の連続は有効になるというものです。
裏書の連続は、形式で判断されるという部分では、常識で考えるとおかしいのですが、訂正印が前後していてもいいのかもしれませんね。
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> パルザーさん
>
> おはようございます。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 訂正は、当社ではなくB社に訂正印を貰うとのことですが、少し回答を急いでいたので、昨日、ある方に話してみたところ、「被裏書人」の欄にバツをして当社の印鑑(代表者印)を押せばそれで問題なく使えると言われました。
> 実際、何度かそういう形で手形を使ってきて問題はなかった・・・と。
>
> ただ、パルザーさんのご回答では、それはダメで、B社の訂正印が必要とのこと。
>
> 疑っているわけではありませんが、パルザーのご意見は、本来…ということで、間違いのないご意見で、実際は当社の訂正印でも大丈夫だとは思うけど…という部分もあるのでしょうか?
>
> それともやっぱり、絶対に、B社の訂正印じゃないとこの手形は使えないというものなのでしょうか。
>
> もしも不愉快なお気持ちにさせてしまったなら申し訳ありません。
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