相談の広場
節電のため執務室の照明を消し、適宜卓上ライトを使用するように指示がありました。
照度については労働安全衛生法や労働安全衛生規則で多少明記されておりますが、細かな決まりはないようです。
書類を読むにも疲れますが、パソコンの画面等発光する液晶を見ると相当辛いです。
視力が低下して労働者が訴えた場合、労働基準監督署等から指導される可能性はあるでしょうか。
節電は必要だと思うのですが、目が悪くなる程照明を落とすのは本末転倒な気がします。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
元 監督署職員です。
事務所等の衛生管理に関しては、労働安全衛生規則ではなく
事務所衛生基準規則になります。
その中で、照度に関しては、第10条で
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上
としております。
パソコンの作業は150ルクス以上ですが、
結構暗いです。
この基準に達していても、目を悪くする者がいるのであれば
指導対象となるでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 節電のため執務室の照明を消し、適宜卓上ライトを使用するように指示がありました。
>
> 照度については労働安全衛生法や労働安全衛生規則で多少明記されておりますが、細かな決まりはないようです。
>
> 書類を読むにも疲れますが、パソコンの画面等発光する液晶を見ると相当辛いです。
>
> 視力が低下して労働者が訴えた場合、労働基準監督署等から指導される可能性はあるでしょうか。
>
> 節電は必要だと思うのですが、目が悪くなる程照明を落とすのは本末転倒な気がします。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
照度基準については、既に回答があるとおりです。
節電も確かに大切です。しかし、節電を理由に明かりを暗くし、そのことによって労働者側に影響を与えるようでは、会社側に問題があり、万一訴えられても負ける可能性があるのではないでしょうか。
執務室の電気消灯は見直しし、再度他の部分での節電を心がけられた方が良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]