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税務管理

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国税不服審判所の裁決の拘束力について

著者 労働法初心者 さん

最終更新日:2011年06月12日 13:35

皆さんこんにちは。いつも勉強させていただいております。

私は、製造業の元期間工で、雇い止めされた際に退職慰労金というものを会社から頂戴しました。
会社からの源泉徴収票では給与・賞与の扱いとされ、退職所得ではないかと何度も問い合わせましたが無視され、税務署に相談しても「会社に問い合わせ、正しい源泉徴収票を発行して貰って下さい。」としか回答していただけずに困っていました。
そこで、これは退職所得であるとの証拠資料を添付し、退職所得控除等を正しく計算して確定申告いたしました。
その後、所轄の税務署から更生処分を受け、それに対する異議申し立て、その棄却に拠り国税不服審判所に審査請求をしておりました。
先日、国税不服審判所から裁決の謄本の送付を受け、原処分の更生処分が取り消され、慰労金は退職所得であるとの決定をいただきました。
私は所得税住民税の全額、国民健康保険税のほとんどが還付される事となりましたが、一緒に寮に住み、苦しい仕事を共に耐えあった仲間に波及されなければ本望でなく納得できません。

この裁決が仲間に波及する為に、私はどう動けばいいのでしょうか。
会社所轄の税務署には裁決の内容が伝わっているみたいですが、仲間への波及については言及してくれません。
税務署の電話相談員の方は「あなただけというのは不公平であり、おかしいですから全員に波及があるのでは。」との一般的な回答は頂戴していますが。
裁決の拘束力とは、私の更生処分取り消しだけの効力か、それとも同一事案に対し、審判所の考えが税務署を拘束するものかネットで調べても理解できません。
皆様のお知恵を頂戴できましたら幸いです。

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Re: 国税不服審判所の裁決の拘束力について

著者パルザーさん

2011年06月13日 08:04

労働法初心者 さん こんにちは。

国税不服審判所の裁決をうけるまでのご苦労は、かなりのものと察します。

国税不服審判所の裁決効力について、下記URLが参考となりますでしょうか。
「裁決は、関係行政庁を拘束する。」となっており、税務署はもちろん、税理士事務所の先生方も多数その裁決に関して、それ以降の税務判断の基準となっています。
今後の同様事例はその裁決に従うものとなります。


国税不服審判所 裁決の拘束力とは?
http://www.kfs.go.jp/system/faq/44.html

Re: 国税不服審判所の裁決の拘束力について

著者労働法初心者さん

2011年06月13日 23:20

パルザーさん こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
一緒に働いていた仲間に、2年経ちますが馬鹿がまだ頑張ってやってるよ。って胸張って言える結果となりました。
明日、会社所轄の税務署と、会社所在地の市役所市民税課に仲間を助けて下さいってお願いに行きます。
雇い止め後2年。雇い止め前から組合で団交していました。
私は上限まで働けた幸せ者です。
夢追い掛けて同じ職場で働いた仲間に、住民税の特徴もして貰えず、住民票を寮に置く事ができずに苦労していた仲間の顔が浮かびます。
まだ終われません。これからもご指導よろしくお願いいたします。

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