相談の広場
いくつか、私の勤める会社で不思議に思う規則がありますので、その規則が、法に準じているものか教えてください。
① 有給休暇が、1週間前に申請しないと取得できない。
② 有給休暇をとると、精励手当が、支給されない。
(遅刻や、早退をしても、精励手当は支給される)
③ 仕事中、出血する怪我をして、急遽病院に駆け込んだが、自分で運転出来ないため同僚に車で病院に付き添ってもらったら、自分だけではなく、その同僚も、途中退社扱いになってしまい、給料から2時間分の、時間給換算した金額が引かれてしまう。(診療費用は労災を使用)
以上3点です。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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> ① 有給休暇が、1週間前に申請しないと取得できない。
不当に有給の取得を抑制させているとして問題あります。
通常は2から3日前まで。
> ② 有給休暇をとると、精励手当が、支給されない。
> (遅刻や、早退をしても、精励手当は支給される)
これも①と同様。取得により不利益な処遇をしているとされる可能性が高いです。
> ③ 仕事中、出血する怪我をして、急遽病院に駆け込んだが、自分で運転出来ないため同僚に車で病院に付き添ってもらったら、自分だけではなく、その同僚も、途中退社扱いになってしまい、給料から2時間分の、時間給換算した金額が引かれてしまう。(診療費用は労災を使用)
これは違法。
休業補償の意味をまったく理解していない会社である。
同僚の付き添いも明らかに業務である。
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