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労務管理

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有給休暇と、職務中の怪我および通院について

著者 mamiko さん

最終更新日:2006年09月08日 21:21

いくつか、私の勤める会社で不思議に思う規則がありますので、その規則が、法に準じているものか教えてください。
① 有給休暇が、1週間前に申請しないと取得できない。
② 有給休暇をとると、精励手当が、支給されない。
(遅刻や、早退をしても、精励手当は支給される)
③ 仕事中、出血する怪我をして、急遽病院に駆け込んだが、自分で運転出来ないため同僚に車で病院に付き添ってもらったら、自分だけではなく、その同僚も、途中退社扱いになってしまい、給料から2時間分の、時間給換算した金額が引かれてしまう。(診療費用は労災を使用)

以上3点です。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇と、職務中の怪我および通院について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年09月09日 10:30

> ① 有給休暇が、1週間前に申請しないと取得できない。

不当に有給の取得を抑制させているとして問題あります。
通常は2から3日前まで。

> ② 有給休暇をとると、精励手当が、支給されない。
> (遅刻や、早退をしても、精励手当は支給される)

これも①と同様。取得により不利益な処遇をしているとされる可能性が高いです。

> ③ 仕事中、出血する怪我をして、急遽病院に駆け込んだが、自分で運転出来ないため同僚に車で病院に付き添ってもらったら、自分だけではなく、その同僚も、途中退社扱いになってしまい、給料から2時間分の、時間給換算した金額が引かれてしまう。(診療費用は労災を使用)

これは違法。
休業補償の意味をまったく理解していない会社である。
同僚の付き添いも明らかに業務である。

Re: 有給休暇と、職務中の怪我および通院について

著者mamikoさん

2006年09月11日 22:08

ご回答いただきありがとうございます。
普段から疑問を持ちながら働いていましたので、
今回、はっきり回答していただき。
すっきりしました。
本当にありがとうございました。

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