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取締役会議事録の作成について

著者 人事教育担当です さん

最終更新日:2011年06月16日 11:02

私の勤務する会社では、取締役会招集通知に議案を示し取締役会を開催しております。
招集通知発送以降に議案を追加した場合の、議事録の記載方法につきご質問いたします。

当日は追加後の議案一覧と資料を席上で配布しました。
追加後の議案一覧とその資料を保管しますが、招集通知に示した議案と異なるため、議事録に議案を追加した旨を書く必要があるのでしょうか。書く場合はどのような書きぶりになるか教えていただけませんか。

取締役会の冒頭、議長から議案を追加することを説明し、取締役から意義はありませんでしたので書く必要は無いと考えておりますが、必要がある場合は「議長より、○○の件について議案追加の発議があり、諮ったところ全員一致で承認した。」と議事録の審議の前部分に書くのがよいかと考えております。
根拠の法令も出来ればお答えください。よろしくお願いします。

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Re: 取締役会議事録の作成について

人事教育担当ですさん  こんにちは

取締役会招集に関する事項は、会社法第366条により行われますが、その要点として、口頭であれ、文書であれ、メールであっても認められます。
ただし、その確認として文書、メールでの送付確認を求めいるのでしょう。
 取締役会招集通知には議案や議題を示す義務はないとしていますが、招集通知に議案を示した場合には、それ以外の議題を付議することができないかは、議論の分かれるところです。
 議題が示されている場合には当然議題となるのは示された議題に限られ、招集権者の裁量により単独で自由に議題を追加できないとされます。
 ただし、議題に『その他』という文言が付加されている場合は、示された議題に関する事項や重要性の低い事項は付議できるとされています。
 また、示された議題以外でも、発議に基づき取締役会の決議要件に従って多数決で決議された場合は、その事項の緊急性の有無を問わずに議題とすることができるとされています。
 これは、議題提案動議も議事に関する動議といえますし、また取締役会は会社の業務執行全般につき臨機応変に対応してその意思決定をすべきであると思います。
 要件とし手は、取締役会規程、および審議事項等について表明しておけば良いでしょう。

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