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労務管理

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パートタイマーの有給休暇の付与

最終更新日:2006年09月09日 11:29

週3日のパートです(曜日は固定ではありません)。有給休暇を請求する場合、業務に支障があるので出勤予定日に休むことは、ほとんど不可能です。この場合、もとから休みだった日に有給を請求することは可能なのでしょうか?

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Re: パートタイマーの有給休暇の付与

著者総務担当さん

2006年09月13日 17:08

確か労働を提供する日でなければ、有給休暇は取る事ができません。
休暇の買い上げも禁止されていますし・・・

Re: パートタイマーの有給休暇の付与

> 確か労働を提供する日でなければ、有給休暇は取る事ができません。
> 休暇の買い上げも禁止されていますし・・・

ありがとうございます。

という事は、勤務表を作成する時点で、有給の計画を入れさせる方法をしなければいけないのですか?
もし、そうであれば、その日は、一人多くスタッフを配置しなければいけないですね・・・。

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