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コラムの泉

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12月~5月分の住民税特別徴収額 納期の特例を受けている場合

給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合、関係市区町村長の承認を受けることで、年2回(6月~11月分の特別徴収税額を12月10日、12月~5月分の特別徴収税額を6月10日)に分けて納付することができます。

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