相談の広場
台風の影響で公共交通機関が運休し、出社出来ない社員がおります。
運休の影響で、
①1日休んだ場合
②遅刻出勤した場合 の勤務の取り扱いを教えてください。
・NO WORK NO PAYの原則でよいのか?
・やむをえない事情として「勤務した」と見なすのか?
判断に迷っています。
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> 台風の影響で公共交通機関が運休し、出社出来ない社員がおります。
> 運休の影響で、
> ①1日休んだ場合
> ②遅刻出勤した場合 の勤務の取り扱いを教えてください。
>
> ・NO WORK NO PAYの原則でよいのか?
> ・やむをえない事情として「勤務した」と見なすのか?
> 判断に迷っています。
こんにちは。
②の場合は、遅延扱いとして、出勤したものとして扱ってよいと思います。
①は、例えば今日のように1日中、電車が動かない場合は、手段が無いので、特別休暇とすべきでしょうが、当社の社員からも質問があったのですが、朝十時の時点で昼過ぎまで目処が立たないから休んだ場合は、特別休暇になるのかという質問ですが、他の社員も会社に向かっており、全く別のルートが無いわけでもありません。自己の判断で休みたいといってきた場合は、欠勤(年次有給休暇)で良いと思います。
> ①は、例えば今日のように1日中、電車が動かない場合は、手段が無いので、特別休暇とすべきでしょうが、当社の社員からも質問があったのですが、朝十時の時点で昼過ぎまで目処が立たないから休んだ場合は、特別休暇になるのかという質問ですが、他の社員も会社に向かっており、全く別のルートが無いわけでもありません。自己の判断で休みたいといってきた場合は、欠勤(年次有給休暇)で良いと思います。
★弊社規則で、昨日のような場合、従業員の住まい近辺
では全ての公共交通機関が止まってしまいましたので、
自己判断で休みました。会社の扱いは特休です。
それは、中には5時間かけて出社した人もいましたが、
実際、肉体的にも疲労の度合いが強く、しかも不可抗力
による出社不可に、会社側が有給を使わせるのは、
オカシイとの判断によるものです。
> > ①は、例えば今日のように1日中、電車が動かない場合は、手段が無いので、特別休暇とすべきでしょうが、当社の社員からも質問があったのですが、朝十時の時点で昼過ぎまで目処が立たないから休んだ場合は、特別休暇になるのかという質問ですが、他の社員も会社に向かっており、全く別のルートが無いわけでもありません。自己の判断で休みたいといってきた場合は、欠勤(年次有給休暇)で良いと思います。
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> ★弊社規則で、昨日のような場合、従業員の住まい近辺
> では全ての公共交通機関が止まってしまいましたので、
> 自己判断で休みました。会社の扱いは特休です。
> それは、中には5時間かけて出社した人もいましたが、
> 実際、肉体的にも疲労の度合いが強く、しかも不可抗力
> による出社不可に、会社側が有給を使わせるのは、
> オカシイとの判断によるものです。
こんにちは。
それはそれで御社の決め事なので、それを実行して下さい。
ただ、当社の考え方としては、たとえ遠回りで午前中かけて出社してきている方が入る一方で、本人が疲れるからという理由で、休みを認める=特別休暇ということは、出社する社員とのバランスを考えて、当社では認めておりません。休むのであれば、午後の半休ということで取り扱っております。
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