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労務管理

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海外出張航空券に関して

著者 ふぇいじー さん

最終更新日:2011年06月17日 11:33

海外出張(中国)が5/9~10にかけてありましたが、社内の1名がGWの休暇を中国で過ごす為、出張12日前に中国入りしました。そのため、出張精算で預かった航空券が4/26日のものになります。こういう場合の航空券精算は全額可能なものなのでしょうか・・・?プライベート用として購入したとも、出張用として購入したともとれるので、精算するべきか悩んでいます。1~2日前からなら出張前のりとして考えられるのですが、10日以上も前だと前のりとも言い難いです。
※弊社の規定では航空券と出張に関する前払い・仮払は申請があれば可能ですが、今回はありませんでした。出張後の精算として預かったものです。

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Re: 海外出張航空券に関して

社内規定でどう定めているかで判断するしかありません。
まぁ、当社なら事後報告だと認めないでしょうね。
事前に上司が許可していれば、出張自体は業務命令ですから、認めると思いますが、保険や宿泊費は当然社員の自腹です。

Subie様へ

著者ふぇいじーさん

2011年06月17日 17:47

ご返信頂き、どうもありがとうございます。
上のものと規定をもとに相談することにしました。

ありがとうございました。

Re: 海外出張航空券に関して

ご案内がありますが、国内海外問わず、出張の精算について、基本的には実費精算が原則になるかと思います。
前払いのほか、出張精算時点で、航空券購入に関する清算書、領収証で確認することでしょう。

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