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著者 にゃん! さん
最終更新日:2011年06月18日 09:31
相続放棄した場合の遺族年金の取扱いはどのようになるのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2011年06月18日 09:48
> 相続放棄した場合の遺族年金の取扱いはどのようになるのでしょうか? 家裁で相続放棄が認められた場合、相続財産(負債を含む)に対して始めから「相続人」でなかたことになります。 遺族年金の受給権は法に定められた人固有の権利(被保険者等の死去によってはじめて発生した権利)であって、相続時(被相続人の死去時)にあった遺産でありませんので、相続放棄の有無にかかわりなく、申請受給できます。
著者にゃん!さん
2011年06月19日 11:22
> > 相続放棄した場合の遺族年金の取扱いはどのようになるのでしょうか? > > > 家裁で相続放棄が認められた場合、相続財産(負債を含む)に対して始めから「相続人」でなかたことになります。 > > 遺族年金の受給権は法に定められた人固有の権利(被保険者等の死去によってはじめて発生した権利)であって、相続時(被相続人の死去時)にあった遺産でありませんので、相続放棄の有無にかかわりなく、申請受給できます。 いつかいり様 早速のご回答有難うございます。
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