相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与計算の時の遅延証明がある場合

著者 あああみーこ さん

最終更新日:2011年06月21日 09:31

いつも参考にさせていただいてます。

従業員が、通勤の際、電車が人身事故により、会社に遅刻して、遅延証明書を提出しました。
こういう場合、給与計算の際、給与は遅刻控除するのですか?しないのですか?

お知恵お貸し下さい。

スポンサーリンク

Re: 給与計算の時の遅延証明がある場合

著者acchanpapaさん

2011年06月21日 10:08

元 監督署職員です。


遅刻として欠勤控除するかどうかは
あくまでも会社の給与規程上の問題です。
電車の遅れは、あくまでも遅刻したことによる
ペナルティが免除されるというだけの問題です。

支払う会社もあれば控除することになっている会社もあります。
規程がなければ盛り込んでおく必要があるでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 給与計算の時の遅延証明がある場合

おはようございます。

弊社の遅刻に対します内規を記述致します。
交通手段は電車またはバス利用と限定してます。
その遅延が原因の場合、遅刻報告書と共に遅延証明を添付して提出。
給与算出期間(給与締日翌日~給与締日)に於いて4回までは控除しません。5回以上は5回を単位として半日欠勤として控除してます。端数は賞与への評価点へ累積していきます。
尚、10分程度の遅刻の遅延証明は原則認めておりません。
それは出勤、取引先での打ち合わせ等時間に対する社員のモラルとして捉えているからです。

Re: 給与計算の時の遅延証明がある場合

著者オレンジcubeさん

2011年06月22日 08:22

> いつも参考にさせていただいてます。
>
> 従業員が、通勤の際、電車が人身事故により、会社に遅刻して、遅延証明書を提出しました。
> こういう場合、給与計算の際、給与は遅刻控除するのですか?しないのですか?
>
> お知恵お貸し下さい。

こんにちは。
既に回答があるお二人の意見のままだと思います。

控除するしないは会社が決めること。御社内でそのようなルールがないのなら至急作成して下さい。

また、遅延証明があったからといって、必ずしも遅刻としないというのも賛成です。
本来社会人として、始業時間最低でも10分ぐらい前に出社することを前提とするならば、10分程度の遅延証明は、遅刻を免除するに該当しないというような運用ルールがあっても良いと思います。

Re: 給与計算の時の遅延証明がある場合

著者あああみーこさん

2011年06月29日 09:39

返信が遅くなりました。

ありがとうございました。

参考にいたしまして、給与計算したいと思います。

Re: 給与計算の時の遅延証明がある場合

著者あああみーこさん

2011年06月29日 09:41

返信、遅くなりました。

参考にいたします。ありがとうございました。

給与計算の仕事をすすめます。

Re: 給与計算の時の遅延証明がある場合

著者あああみーこさん

2011年06月29日 09:42

返信おそくなりまして、すいません。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

給与計算の仕事をすすめます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP