相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
従業員が、通勤の際、電車が人身事故により、会社に遅刻して、遅延証明書を提出しました。
こういう場合、給与計算の際、給与は遅刻控除するのですか?しないのですか?
お知恵お貸し下さい。
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元 監督署職員です。
遅刻として欠勤控除するかどうかは
あくまでも会社の給与規程上の問題です。
電車の遅れは、あくまでも遅刻したことによる
ペナルティが免除されるというだけの問題です。
支払う会社もあれば控除することになっている会社もあります。
規程がなければ盛り込んでおく必要があるでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> いつも参考にさせていただいてます。
>
> 従業員が、通勤の際、電車が人身事故により、会社に遅刻して、遅延証明書を提出しました。
> こういう場合、給与計算の際、給与は遅刻控除するのですか?しないのですか?
>
> お知恵お貸し下さい。
こんにちは。
既に回答があるお二人の意見のままだと思います。
控除するしないは会社が決めること。御社内でそのようなルールがないのなら至急作成して下さい。
また、遅延証明があったからといって、必ずしも遅刻としないというのも賛成です。
本来社会人として、始業時間最低でも10分ぐらい前に出社することを前提とするならば、10分程度の遅延証明は、遅刻を免除するに該当しないというような運用ルールがあっても良いと思います。
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