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就業規則 「休職」についての解釈

最終更新日:2011年06月22日 10:09

いつも勉強させていただいております。
今回もまた、ご指導いただきたく投稿いたしますのでよろしくお願いします。

現在、弊社では就業規則の変更に伴い変更箇所以外も読み直し作業を進めているのですが、そこで疑問に感じた条項があり解釈の仕方について悩んでいます。
疑問点は、表題の通り「休職」についてなのですが、
まず

休職期間は、勤務年数により期間が定められており最長1年です。

休職期間が満了しても休職事由が消滅しないなどの理由で復職できない場合は退職となります。

休職者の傷病が治って出勤し、同一の傷病またはこれを原因とする傷病によって再び欠勤を開始した場合の休職期間算定は、途中の勤務した期間が休職期間より短いときは、その復職を取消し、元の休職期間が継続しているものとみなします。


関係箇所と思われる条文を抜き出してみました。
そこで疑問点ですが、休職復職休職となった際に、2回目の休職事由が最初の休職事由と異なる休職事由であれば、その休職事由に対して定められている休職期間を新たに認めて良いのかという事です。
このままの条文での解釈では、それぞれの傷病について認められると考えているのですが、いかがでしょうか?

この解釈が、良い悪いと言う事ではなく、使用者の理解としてどう考えるかと言う点をご意見いただけたら幸いです。

長文になりましたが、宜しくお願いいたします。

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Re: 就業規則 「休職」についての解釈

著者acchanpapaさん

2011年06月22日 10:56

元 監督署職員です。


条文を読む限り、別の傷病名があれば、
休職は継続していないととれますので、
2度目の休職開始から1年間休職できるという
判断しかできないと思います。

一般に作成されているものも、同一事由かそうでないかで
区別を行っているのが多いように記憶しています。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 就業規則 「休職」についての解釈

acchanpapa 様


早々の返信有り難うございました。
やはり、この条文からは傷病名が違う場合は「その傷病毎に(新たに)」と言う解釈でよろしい訳ですね。
上司に報告します。助かりました。

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