相談の広場
最終更新日:2011年06月27日 14:06
初めて投稿します。
パート社員で、本人希望により私用外出で
中抜け(8時間以上)をしてシフト表を作成しています。
一日の労働時間は合計8時間になるのですが、
私用外出以外に休憩1時間は付与しなければ
いけないでしょうか?
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元 監督署職員です。
中抜けということは、
たとえば4時間勤務後8時間外出し、
その後4時間勤務するということでよいのでしょうか。
その場合は、8時間が休憩ということになりますので
それ以外の時間を付与することは法令上は必要ありません。
当事者間で決めてもらうことになります。
ただし、あまり長い拘束は望ましくないと思われます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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