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労務管理

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休憩時間について

最終更新日:2011年06月27日 14:06

初めて投稿します。

パート社員で、本人希望により私用外出で
中抜け(8時間以上)をしてシフト表を作成しています。
一日の労働時間は合計8時間になるのですが、
私用外出以外に休憩1時間は付与しなければ
いけないでしょうか?

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Re: 休憩時間について

著者acchanpapaさん

2011年06月27日 18:12

元 監督署職員です。

中抜けということは、
たとえば4時間勤務後8時間外出し、
その後4時間勤務するということでよいのでしょうか。

その場合は、8時間が休憩ということになりますので
それ以外の時間を付与することは法令上は必要ありません。
当事者間で決めてもらうことになります。

ただし、あまり長い拘束は望ましくないと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 休憩時間について

acchanpapaさん
ご回答ありがとうございます。

当社は24時間稼動している工場で、
該当のパート社員は深夜勤務手当が発生する時間から勤務し、
日中に私用外出をしています。
(本人了解の下深夜勤務手当は支給無 違法ですか?)
中抜け(休憩8時間以上)をした日に8時間を越えて勤務した場合も
他に休憩を付与しなくてもいいでしょうか?

Re: 休憩時間について

著者acchanpapaさん

2011年06月28日 10:46

再び 元監督署職員です。

深夜手当は法で定められたものであり
当事者間で契約が成立していても
労働基準法に満たない部分は
法が優先されることになります。
そのため、必ず支払わなければなりません。

休憩に関しては、8時間を超える場合
1時間の休憩ですから、18時間拘束
10時間勤務の場合でも
8時間休憩を付与していますので
他にはいらないということになります。

Re: 休憩時間について

acchanpapaさん
ありがとうございます。

やはり深夜手当は支払しなければいけないですね。
実は臨検がありまして、いろいろ指導があるかと思いましたのでお伺い致しました。
いろいろ改善したいと思っていますが、知識不足でなかなか改善できず・・・。
ありがとうございました。

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