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下請法について

著者 kazan さん

最終更新日:2011年06月28日 15:21

下請法について教えて下さい。
弊社は商品の製造・販売を業としております。資本金の要件は別として、下記の業務委託は下請取引に該当しますか?

1、弊社商品の販促用チラシの作成。文字原稿はこちらで作成し、レイアウト・版下作成・印刷の委託。
2、弊社HPへ商品の紹介ページの作成依頼。
3、弊社社員の一般的な名刺の作成依頼。
4、弊社商品の外部倉庫への保管。

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Re: 下請法について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2011年06月28日 21:43

ご質問の1、2、3の取引が、下請法の対象となる場合とは、
この取引が「情報成果物作成委託」に該当する場合です。
下請法で規定する「情報成果物作成委託」とは、
以下の3つの場合を言います。

(情報成果物作成委託その1)
情報成果物の提供を行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部
を他の事業者に委託する場合

(情報成果物作成委託その2)
情報成果物の作成を行っている事業者が、
その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を
他の事業者に委託する場合

(情報成果物作成委託その3)
自社で使用する情報成果物の作成を行っている
事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部
又は一部を他の事業者に委託する場合

貴社は商品の製造・販売を業としているとのこと
ですので、上記の(その1)(その2)には
該当しないものと思います。

従って、
・「レイアウト・版下作成・印刷」や
・HPへ商品の紹介ページの作成業務
・一般的な名刺の作成業務
等を、貴社の何れかの部署か事業所で、行って
いる(内製している)場合に限り、下請法の対象
となります


4、貴社商品の外部倉庫への保管。
については、貴社が倉庫業も行っており、他社の
商品の保管などを行っている場合に限り、下請法
の対象になる可能性がありますが、文面から察する
限りはそのようなことはないようですので、下請法
の対象にはならないと思います



井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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