相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
質問ですが、
私の
父 この8月から年金が満額もらえる為、7月末で離職します。
年金の金額は年190万程。
母 バイト 年80万程の収入
父は会社の健康保険に加入してました(母も父の扶養となってました。)が、8月から国保に加入の予定です。
その時に、母を私の扶養に入れたいのですが、可能でしょうか?
私は会社員で、会社の健康保険に入ってます。
自分なりに調べたら父の扶養に入れないとだめだとか、可能だとか、いろいろあって何が正解なのか分かりません。
よろしくお願い致します。
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> 自分なりに調べたら父の扶養に入れないとだめだとか、可能だとか、いろいろあって何が正解なのか分かりません。
各健康保険組合によって見解が違うのは、扶養の認定基準というのが大筋ではどこも同じなのですが、細かな部分で微妙に違うからです。
扶養の認定は、けんぽ協会や健保険組合などの保険者に裁定権があり、必要書類のルールなどが違います。
おそらく、子が親を扶養にするというのは、次のようないくつかの項目をチェックされるはずです。
・子が、両親と同居の場合
同居のお子さんに収入があっても、ご夫婦が同居していて、どちらかの配偶者にそれなりの年収があれば、社会通念上、配偶者が扶養しているとみなすのが一般的です。
もし、父と母が別居していて、離婚こそしていないが生活費を父からはほとんど受け取っておらず、子が母と同居して生計を賄っている、などの特段の事情があれば詳細な状況を確認したうえで個別に判定してもらうこともあります。
・子が、両親と別居の場合
もし、両親と子が別居であれば、上記のような確認事項のほかに、子から親に仕送りの事実があり、子の仕送り額>親本人の収入 となる必要があります。
実際に通帳コピーや住民票などの確認資料を提出させる組合だとなかなか認定を通る人は少ないのですが、ご本人の申告書類の記載だけで認定してくれる組合なら、可能性もあるかと思います。
詳しくは勤務先の担当者の方か、ご加入の健保組合などへ確認する必要があります。
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