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著者 モラリスト さん
最終更新日:2011年06月28日 23:50
改正労働基準法により年次有給休暇(以下、有給)が年間で5日間以内を限度に労使の協議を得て、時間単位での取得が可能、とのことを知りました。この5日間というのは、有給付与日数のうち5日間(1日8時間労働なら、40時間)ということでなく、年間の通算(通常なら40時間未満)で5日間というとらえ方でよろしいのでしょうか?
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著者オレンジcubeさん
2011年06月29日 08:39
> 改正労働基準法により年次有給休暇(以下、有給)が年間で5日間以内を限度に労使の協議を得て、時間単位での取得が可能、とのことを知りました。この5日間というのは、有給付与日数のうち5日間(1日8時間労働なら、40時間)ということでなく、年間の通算(通常なら40時間未満)で5日間というとらえ方でよろしいのでしょうか? こんにちは。 付与している年次有給休暇のうち、1日8時間の会社の場合、40時間相当が時間単位の年次有給休暇を付与できるということです。
著者モラリストさん
2011年06月29日 17:04
オレンジcubeさん、回答ありがとうございます。年間トータル(極端に書けば、1日8時間の場合で5日間だと、2時間を20回(日)可能)という形ですね。。。
2011年06月29日 17:17
> オレンジcubeさん、回答ありがとうございます。年間トータル(極端に書けば、1日8時間の場合で5日間だと、2時間を20回(日)可能)という形ですね。。。 こんにちは。 時間単位の取得時間も、会社毎に決められますから、2hという取り決めを御社で締結すればおっしゃるとおり20回可能と言うことです。
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