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労務管理

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労働保険料の申告について

最終更新日:2011年06月29日 16:23

いつもお世話になります。

たびたびですが、ご教示願います。

今回の労働保険料の計算をしておりまして、申告済概算保険料額が確定保険料を大きく上回り、充当する為、第1期納付額が一般拠出金のみになったのですが、非常に少額になったので心配になってしまいまして。
1期、2期、3期と納付額は決まったので、納付の前倒しなどはせず、それぞれの額を納めれば良いのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 労働保険料の申告について

著者acchanpapaさん

2011年06月29日 18:25

元 監督署職員です。

心配なさらなくても大丈夫です。
前年度の概算より、確定額が低くなった場合、
当年度の概算額が確定額と同額にするため
充当により当然に納付額は少なくなります。

分納せず、一括額で納付されても構いません。
納付書の額を合算額として納付すれば
手続き完了です。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労働保険料の申告について

お返事ありがとうございます。

第1期は充当で少額なりましたが、2期と3期の納付額は高くなっているので、分納という形をとるのですが、第1期の納付額を第2期にまとめて支払うということはできるのでしょうか?
一括か3回支払いしかないので、第1期が少額でも3回に分けないといけないものでしょうか?

再度の質問で申し訳ありません。

Re: 労働保険料の申告について

著者acchanpapaさん

2011年06月29日 23:13

再び 元監督署職員です。

支払方法は、正直どうでも結構です。
指定納期まで合算しても分割しても
支払うことが可能です。
納付書を監督署で印字してもらうこともできます。
1期+2期と3期という形で納付しても構いませんし、
1期+2期の一部と2期残り+3期でもかまいません。

Re: 労働保険料の申告について

再度、ご返事ありがとうございます。

なるほど、別に形にとらわれなくても、とにかく納付期日までに支払えば良いということなんですね。

とても勉強になりました。

ありがとうございました!

Re: 労働保険料の申告について

たびたびで申し訳ありません!

代表取締役が7/1付けで変わったのですが、登記などの手続きが済んでおらず、登録上は前任者になっております。
申告書の代表者の欄を新任者で記入してしまったのですが、それは横線などを引いて修正しても大丈夫なのでしょうか?

Re: 労働保険料の申告について

著者acchanpapaさん

2011年07月01日 14:12

元 監督署職員です。

届け出時点での代表者を記入ください。
抹消線を引いて、空欄に正しい代表者を記入し、
訂正印を押してください。

Re: 労働保険料の申告について

著者ギルガメさん

2011年07月01日 20:34

> 再び 元監督署職員です。
>
> 支払方法は、正直どうでも結構です。
> 指定納期まで合算しても分割しても
> 支払うことが可能です。
> 納付書を監督署で印字してもらうこともできます。
> 1期+2期と3期という形で納付しても構いませんし、
> 1期+2期の一部と2期残り+3期でもかまいません。

横からすいません。教えてください。

つまりは、延納の納付期限内に納付すれば、2期以降の納付書が届くのを待たずに多様な方法で納付が可能ということなんですか?

Re: 労働保険料の申告について

著者acchanpapaさん

2011年07月01日 21:18

可能です。

中途半端な金額でも、
労働局において、端数はその次の期の納付額から差し引きます。

逆に支払計画書を作成し、
月払いというような方法も可能です。
当然、監督署に相談してのことになりますが。

Re: 労働保険料の申告について

著者ギルガメさん

2011年07月01日 21:32

> 可能です。
>
> 中途半端な金額でも、
> 労働局において、端数はその次の期の納付額から差し引きます。
>
> 逆に支払計画書を作成し、
> 月払いというような方法も可能です。
> 当然、監督署に相談してのことになりますが。

ありがとうございます。勉強なりました。

Re: 労働保険料の申告について

>acchanpapaさま

お返事ありがとうございました!

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