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健康保険の扶養認定の判断について

最終更新日:2011年07月01日 12:39

私の妻は現在私の健康保険扶養に加入しています。

先月よりパート勤務をしており、年間所得が130万を超えそうだったので、勤務先の責任者と話し合い、130万以内に抑えることになりました。

その後、各健康保険組合で条件が異なることを知り、一度健康保険組合に電話確認しました。

条件として
・年収130万未満
被保険者の年収の半分未満

が条件でした。

それであれば問題ないですが、そのあとに
「数年に一度扶養者の所得確認がある」とのことです。

所得証明書の提出を求められるようですが、ない場合は給与明細6カ月分で判断をするそうです。

ここで問題なのは今年の所得証明書はまだ発行されておらず、昨年のものになります。しかし昨年は正社員で勤めていたこともあり扶養条件から外れています。

しかし、現状そこでは働いていないので給与明細での提出になるのですが、会社の事情で調整は12月にまとめて行うそうです。

さらにこの判定は11月に行われる為、提出すれば130万÷12の108333円を超えた明細ばかりになり、そこだけの判断をすれば外される可能性があります。


ここで矛盾が生じるなと思ったのは、同じ状況であっても所得証明を提出出来れば(例:毎年12月でまとめて調整している場合)年間所得でしか判断材料がないのに、給与明細であれば毎月の推移が分かり、年間所得が不明の為一定の所得があると判断される可能性があります。

このことを伝えても、その判断するときの状況でないと分からないとしか行ってもらえません。

もしこれで扶養から外れるのであれば、保険と年金を支払わなくてはいけません。しかも勤め先は規模が小さく、5名以下の株式でがない所なので、健康保険への加入も難しい状況で、全額負担になってしまいます。

何度か健康組合と話をしてもこれ以上の回答もしてもらえず、判断に迷います。

・この場合、扶養から外される可能性はやはり高いのでしょうか?

・外されてしまった場合、再加入する為には何が必要なのでしょうか?(今年の所得証明や130万未満の収入であると判断できるものなど)

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Re: 健康保険の扶養認定の判断について

著者オレンジcubeさん

2011年07月01日 12:48

> 私の妻は現在私の健康保険扶養に加入しています。
>
> 先月よりパート勤務をしており、年間所得が130万を超えそうだったので、勤務先の責任者と話し合い、130万以内に抑えることになりました。
>
> その後、各健康保険組合で条件が異なることを知り、一度健康保険組合に電話確認しました。
>
> 条件として
> ・年収130万未満
> ・被保険者の年収の半分未満
>
> が条件でした。
>
> それであれば問題ないですが、そのあとに
> 「数年に一度扶養者の所得確認がある」とのことです。
>
> 所得証明書の提出を求められるようですが、ない場合は給与明細6カ月分で判断をするそうです。
>
> ここで問題なのは今年の所得証明書はまだ発行されておらず、昨年のものになります。しかし昨年は正社員で勤めていたこともあり扶養条件から外れています。
>
> しかし、現状そこでは働いていないので給与明細での提出になるのですが、会社の事情で調整は12月にまとめて行うそうです。
>
> さらにこの判定は11月に行われる為、提出すれば130万÷12の108333円を超えた明細ばかりになり、そこだけの判断をすれば外される可能性があります。
>
>
> ここで矛盾が生じるなと思ったのは、同じ状況であっても所得証明を提出出来れば(例:毎年12月でまとめて調整している場合)年間所得でしか判断材料がないのに、給与明細であれば毎月の推移が分かり、年間所得が不明の為一定の所得があると判断される可能性があります。
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> このことを伝えても、その判断するときの状況でないと分からないとしか行ってもらえません。
>
> もしこれで扶養から外れるのであれば、保険と年金を支払わなくてはいけません。しかも勤め先は規模が小さく、5名以下の株式でがない所なので、健康保険への加入も難しい状況で、全額負担になってしまいます。
>
> 何度か健康組合と話をしてもこれ以上の回答もしてもらえず、判断に迷います。
>
> ・この場合、扶養から外される可能性はやはり高いのでしょうか?
>
> ・外されてしまった場合、再加入する為には何が必要なのでしょうか?(今年の所得証明や130万未満の収入であると判断できるものなど)

こんにちは。
正社員を既に退職されているのであれば、扶養認定の時の所得には関係ありません。

しかし、失業給付は受給されないのでしょうか。
日額が3612円以上ある場合、一旦扶養から外れる必要があったりします。そちらの方は大丈夫でしょうか。

Re: 健康保険の扶養認定の判断について

著者ファインファインさん

2011年07月01日 13:04

>会社の事情で調整は12月にまとめて行うそうです。

>さらにこの判定は11月に行われる為、提出すれば130万÷12の108333円を超えた明細ばかりになり、そこだけの判断をすれば外される可能性があります。

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幾ら会社が12月に調整して年間の支給額を130万円以下に抑えても、毎月の支給額が108,333円を超えている状態では扶養認定はしてもらえないでしょう。
108,333円を越えている月もあるが超えていない月がほとんどであり、平均すれば超えていない、という状況でなければ無理と思いますが。

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