老齢厚生退職共済年金受給権者支給停止事由該当届について
老齢厚生退職共済年金受給権者支給停止事由該当届について
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2011-07-04
再雇用になり、高年齢雇用継続給付を受給することになったけれど年金事務所に「老齢厚生退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」の提出をしなかった場合、どうなるのでしょうか。
著者
こてつ。 さん
最終更新日:2011年07月04日 15:49
再雇用になり、高年齢雇用継続給付を受給することになったけれど年金事務所に「老齢厚生退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」の提出をしなかった場合、どうなるのでしょうか。
Re: 老齢厚生退職共済年金受給権者支給停止事由該当届について
雇用保険から基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける手続きをしたときは、その翌月から老齢の年金の支払いが雇用保険給付を受け終わるまでの間、支給停止となります。
その情報は年金機構へ連絡されていますから、「支給停止事由該当届」の提出がないと、いつ給付を受け終わるのかが年金機構で確認できず、支給停止の解除が行われないわけです。
「支給停止事由該当届」が提出されて、支給停止は解除され、そこでようやく、雇用保険給付を受けた月は年金を支給しない、受けていない月は3ヵ月後に月ごとに年金が支払われることになります。そして雇用保険の受給資格期間がきれると、最終的な精算の有無が行われます。