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社団法人の理事の変更登記について

著者 えつりんこ さん

最終更新日:2011年07月06日 08:41

司法書士事務所の補助者です。
社団法人の変更登記を初めて行うので
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします!

大正時代に設立された社団法人なのですが、
現在まで一度も定款変更しておらず
原始定款を持ってこられました。
理事、監事の人数の規定等に変更が出ており
定款変更せざるを得ません。

また、理事は2名中2名とも登記されており、
理事長及び監事は登記されておりません。
理事と監事の選任機関は社員総会です。
原始定款には「理事長」の選定に関する規定はなく、
「会長」の選定は評議員会になっています。
しかし実際には理事長が存在します。

理事及び監事の任期は2年で、
理事変更の登記は平成18年までは行っています。

そこで質問なのですが・・・


1.特例社団法人定款変更は社員総会の決議だけで
県の認可は必要ないのでしょうか?
一般社団法人の法律では社員総会で~となっているので
同じ考えでよろしいのでしょうか。

2.理事は2名中2名とも登記されているので、評議員会での
理事長選定は登記の添付書類として必要ないのでしょうか?
印鑑届書は2名のうち1名のみ届出ればよいのでしょうか?


以上長くなりましたが
よろしくお願いいたします。

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