相談の広場
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big kay さん
こんにちは
ご質問内容を見まして一瞬??が本音です。
退職者に対する開示では、まず、申し出者の確認をしなければいけません。何によって本人であることを証明するか、本人でない場合、本人との関係を何に因って証明するか。
偽証もありますので、十二分にその確認は検討すべきことですし、予め、その開示に当たっての確認出来る公的提出書類を決めておく必要があります。
尚、成りすましもありますので、申し出から開示するまで確認時間を頂き、改めて、個人情報提供可否を通知することが良いと思います。
また、情報を提供する場合、メール添付は誤送信の発生可能性もありますので原則禁止し、郵送にしてください。
申し出者が本人や家族以外の場合で提供する場合、更なる、慎重な確認を要しますので対策を講じてください。
その場合の郵送は書留としたほうが賢明です。
ご質問内容が広範囲にわたっておりますが、一応に読みますと貴社での検討や対策等、問題としての整理もついていないような感じがします。
失礼な言い方で申し訳ございませんが、もし、真ならば、的を絞ってのご質問のほうが回答者も答えられ易いかと思います。(全角3,000字以内ですが、添付できませんので)
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