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労務管理

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個人情報の開示・非開示について

著者 big kay さん

最終更新日:2017年08月17日 13:11

削除されました

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Re: 個人情報の開示・非開示について

著者外資社員さん

2011年07月06日 10:42

こんにちは

>> 特に退職者に対して社会保険雇用保険履歴書の開示を求められた際は表示しないといけないのか?非開示で良いのか?

質問の意味が判りませんでした。
開示要求がある情報は、要求者本人のものですよね?

ならば、当人にとっては守秘情報で無いですから、開示しない理由が無いと思いますが。
個人情報保護法では、本人の求めがあった時には応じることが求められていますよ。

開示要求がある情報が他人のものならば、開示する必然もなく、聞くまでもないことと思いました。

Re: 個人情報の開示・非開示について

著者big kayさん

2011年07月06日 10:50

お返事ありがとうございました。

外資社員さんがおっしゃる通り、本人が開示を求めることです。

個人情報の事に対し全く無知なもので、質問も変ですみませんでした。


回答ありがとうございました。

Re: 個人情報の開示・非開示について

著者外資社員さん

2011年07月06日 11:01

情報はご本人のものなのですね。

開示したくないのならば、退職者の情報は期限が来た時点で破棄するかです。
法令が定める保管期限があるものは、その期限は守る必要がありますが、破棄したものならば開示は出来ません。

個人情報や守秘情報の管理で大事なのは、不要な情報ならば出来るだけ廃棄することです。
なまじ持っているから、漏洩の心配があります。
例として、履歴書ならば、退職時に廃棄か返却は可能と思います。

Re: 個人情報の開示・非開示について

著者big kayさん

2011年07月06日 11:43

適切な回答を、ありがとうございました。

 
書類の保管期限もあることを知りませんでしたし、個人情報をはじめ色々勉強しないといけないと改めて思いました。

Re: 個人情報の開示・非開示について

big kay さん

こんにちは

ご質問内容を見まして一瞬??が本音です。

退職者に対する開示では、まず、申し出者の確認をしなければいけません。何によって本人であることを証明するか、本人でない場合、本人との関係を何に因って証明するか。
 偽証もありますので、十二分にその確認は検討すべきことですし、予め、その開示に当たっての確認出来る公的提出書類を決めておく必要があります。
尚、成りすましもありますので、申し出から開示するまで確認時間を頂き、改めて、個人情報提供可否を通知することが良いと思います。
 また、情報を提供する場合、メール添付は誤送信の発生可能性もありますので原則禁止し、郵送にしてください。
申し出者が本人や家族以外の場合で提供する場合、更なる、慎重な確認を要しますので対策を講じてください。
 その場合の郵送は書留としたほうが賢明です。

ご質問内容が広範囲にわたっておりますが、一応に読みますと貴社での検討や対策等、問題としての整理もついていないような感じがします。
 失礼な言い方で申し訳ございませんが、もし、真ならば、的を絞ってのご質問のほうが回答者も答えられ易いかと思います。(全角3,000字以内ですが、添付できませんので)

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