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無償で取得した固定資産の減価償却について

著者 トシ・コスタ さん

最終更新日:2011年07月07日 15:45

質問させていただきます。宜しくお願いします。

無償で取得した固定資産減価償却について、以下の場合どのような処理が考えられるでしょうか?

①譲り受けた企業体が、個人or法人の場合
②譲り受けた資産が、償却済みor償却中の場合
③譲り受けた資産が、対応年数経過or未経過の場合

色々調べたのですが、上記の場合で処理が分かれているように感じました。概要だけで結構ですので、御教授願います。

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Re: 無償で取得した固定資産の減価償却について

トシ・コスタ さん

こんにちは

固定資産減価償却それぞれの視点で見ましても会計上、税務上、非常に広く概要説明も記述しきれませんことをご了承ください。
極一般的な機器備品類を宛がっての概要説明をさせて頂きます。
①では個人事業主法人、公共機関では譲り受けた機器備品のみなし取得金額の妥当性を検討し、計上します。
尚、その物が新品の場合と中古品の場合、その設置場所に因って耐用年数が変わります。(金融庁の耐用年数表参照)
②の場合は、寄贈側で除却してます。受け側では①と同様の
処置を行い計上します。
③も①同様の処置を行います。

要はその物が主であり、取得の評価を行うことです。寄贈側でのその物に対する処理は評価のうえでは参考にしますが、残存が継承されることはありません。

Re: 無償で取得した固定資産の減価償却について

著者トシ・コスタさん

2011年07月08日 10:22

とここば様

お早い回答、有難う御座います。

> 要はその物が主であり、取得の評価を行うことです。寄贈側でのその物に対する処理は評価のうえでは参考にしますが、残存が継承されることはありません。

譲り受けた側は、いったんその資産に取得額をつけて、その取得額が妥当かどうかを評価した上で、計上するということですね。その際は、譲った側の処理や残存は、参考程度だということ。結果として、取得額が0円だと評価した場合は、それで処理がなされるし、そうでなければ、償却等の処理が発生するという理解で宜しいでしょうか?

Re: 無償で取得した固定資産の減価償却について

寄付された物を如何に評価するかと言うことは、その評価が¥0となりました場合、使用出来ない状態を言いますのでご注意ください。

その場合は、計上する必要もありませんが、その履歴だけは保存してください。

相手方で売却処理(¥0)をして損金計上している場合が多く、額が額ですと売却先(貴社であり、寄贈)まで確認が入る時がありますので

Re: 無償で取得した固定資産の減価償却について

著者トシ・コスタさん

2011年07月08日 11:05

とここば様

御回答、有難う御座います。

そうですね。0円では、そのような意味になりますね!

理解しました。

本件、終了といたします。こととば様、有難う御座いました。

以上です。

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