相談の広場
宜しくお願いします。
物品売買につき、納品先と請求先が異なる場合があります。現状はそれぞれに「納品書」と「請求書」を送付しています。金額が双方に知れて問題がないと仮定した場合、「納品請求書」という名目で、同内容の書類をそれぞれに一部づつ送付する事に問題はありますでしょうか。特に納品書、請求書について法的な定義等はないかと思いますが、もしございましたらご教授いただければと思います。
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houm さん
こんにちは
まず斯様な取引は頻繁にあります。通常、請求先が注文主が多いのですが、これを「直送」と申しております。
その他、注文主と請求先と納品先の全てが異なるケースも多くあります。
直送であるが、注文は支社、支払は本社のような場合です。
内容に注文主の記述が見当たらないのですが、金額表示の件は、注文主にお聞きしないといけません。時として、請求先のお客様かも知れないからです。(その請求先から納品先へ請求先発行の請求書(金額が無論異なります。)が行く場合もありますので。本当は注文を受けましたときにお聞きするのがベターです。
尚、納品書と請求書がペアになって何枚かの複写のものがありますが、本件の場合は違いますので使用できませんね。
次に送り方ですが、本件の場合、注文主にお聞きしてからのほうがよろしいと思います。あくまでも取引ですから慎重にお客様に失礼のないようお願いします。(思惑でやってはいけないと思います。)
(注文主が納品先の場合もあります。)
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