相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

新社会福祉法人会計の公益事業について

著者 青あきらん さん

最終更新日:2011年07月06日 14:09

来年度より新社会福祉法人会計に移行する予定の事業所ですが、公益事業の取扱についてご質問させていただきます。

現在は一般会計に在宅事業、特別会計には居宅介護支援事業と分けていますが、事業所は同一です。

新しい基準では社会福祉事業、公益事業と分類するとなっておりますが、平成21年12月25日付けの社会福祉法人の新会計基準について(素案)内、12ページ参考3-①において、社会福祉事業のA里内で居宅介護支援が記載されております。
これは同一の拠点内では、公益事業と分類せず、1拠点内の1事業として良いという事なのでしょうか?


なにぶん経験不足なもので中々理解できません。くわしい方よろしくお願いいたします

スポンサーリンク

Re: 新社会福祉法人会計の公益事業について

あきらん さん

こんにちは

係るご質問の回答は、平成21年12月25日付けの社会福祉法人の新会計基準について(素案)内、13ページの「A里」で変更点が記載されております。

== 以下 抜粋 == 
介護保険法上の「介護老人福祉施設」であり、「短期入所生活介護」、「居宅介護支援」も実施。「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、3つの事業は一体的に実施され、かつ「居宅介護支援」の占める割合はわずかであるため、3つの事業すべてをA里の社会福祉事業に区分する。

Re: 新社会福祉法人会計の公益事業について

著者青あきらんさん

2011年07月08日 08:26

ありがとうございます。
すっかり見落としておりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP