新社会福祉法人会計の公益事業について
新社会福祉法人会計の公益事業について
trd-135951
forum:forum_tax
2011-07-06
来年度より新社会福祉法人会計に移行する予定の事業所ですが、公益事業の取扱についてご質問させていただきます。
現在は一般会計に在宅事業、特別会計には居宅介護支援事業と分けていますが、事業所は同一です。
新しい基準では社会福祉事業、公益事業と分類するとなっておりますが、平成21年12月25日付けの社会福祉法人の新会計基準について(素案)内、12ページ参考3-①において、社会福祉事業のA里内で居宅介護支援が記載されております。
これは同一の拠点内では、公益事業と分類せず、1拠点内の1事業として良いという事なのでしょうか?
なにぶん経験不足なもので中々理解できません。くわしい方よろしくお願いいたします
著者
青あきらん さん
最終更新日:2011年07月06日 14:09
来年度より新社会福祉法人会計に移行する予定の事業所ですが、公益事業の取扱についてご質問させていただきます。
現在は一般会計に在宅事業、特別会計には居宅介護支援事業と分けていますが、事業所は同一です。
新しい基準では社会福祉事業、公益事業と分類するとなっておりますが、平成21年12月25日付けの社会福祉法人の新会計基準について(素案)内、12ページ参考3-①において、社会福祉事業のA里内で居宅介護支援が記載されております。
これは同一の拠点内では、公益事業と分類せず、1拠点内の1事業として良いという事なのでしょうか?
なにぶん経験不足なもので中々理解できません。くわしい方よろしくお願いいたします
あきらん さん
こんにちは
係るご質問の回答は、平成21年12月25日付けの社会福祉法人の新会計基準について(素案)内、13ページの「A里」で変更点が記載されております。
== 以下 抜粋 ==
介護保険法上の「介護老人福祉施設」であり、「短期入所生活介護」、「居宅介護支援」も実施。「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、3つの事業は一体的に実施され、かつ「居宅介護支援」の占める割合はわずかであるため、3つの事業すべてをA里の社会福祉事業に区分する。
Re: 新社会福祉法人会計の公益事業について
著者青あきらんさん
2011年07月08日 08:26
ありがとうございます。
すっかり見落としておりました。