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著者 aso さん
最終更新日:2006年09月20日 14:48
職務給と称して残業代を30時間含む手当として毎月支給されています。30時間を越える部分については通常の残業手当の計算をしているのですが、これは法律的には大丈夫なのでしょうか?ちなみに以前は一律1時間900円という支給のされ方をしてました。非常に困っています。 よろしくお願いいたします。
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著者落合事務所さん (専門家)
2006年09月22日 07:15
900円は冗談でしょうが、その職務給なるものの額が30時間分の残業代より多ければ良いでしょう。「残業代をけちっても先は見えてますよ。残業を奨励するようなことは止めて、労働生産性向上に取り組みましょう!」なんて経営者に提案・・・できませんよね。
著者まゆち☆さん
2006年09月26日 22:41
> 職務給と称して残業代を30時間含む手当として毎月支給されています。 この部分が労働契約や賃金規定等で、金額的内訳が明文化されていることが必要である旨の判例があります。 主旨は『職能給、現場手当等に時間外手当相当分を含む旨の給与規程には、相当する分の金額的内訳が明らかにされていないとして、割増賃金を支払ったとはいえない』(ジオス割増賃金事件・平成11年9月28日名古屋地裁判決)というもの。この判決を念頭に運用状況をご確認ください。
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