相談の広場
お世話になります。 先週末、前払い金が入金になりました。 使途内訳明細書には、支払方法を、口座振込と記載しましたが、7月中旬払いから 承諾を得れば一部の業者に手形支払は可能でしょうか? その場合、先に提出した預託金払出内訳書の変更はどうなりますか?
こんがらがってます。 助けて下さい。
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TYK-51 さん
こんにちは
貴社は何かしらのJV構成員ですか
(ご回答は不要です。)
JVのシステムを構築した経験があるものですから
そこでも「使途内訳明細書」の電子化がありましたが、支払種別には手形はありませんでした。また、全国のいくつかの建設業信用保証さんからも同書を入手し見ましたがありません。
このしくみはあくまでも銀行別口口座を主に取引が行われるところから手形での支払い項目が無いことに納得できますが如何でしょうか
もし、資金繰りのことで手形を振り出し、その期日にその口座から引き落とすというシナリオでしたら、この口座開設の意義から、また、手形と言う流通性から可也、難しいかと思います。
が、その管理会社またはその銀行さんに問い合わせてみてください。
その上で了解?がとれましたら、その手続きを指導していただき、支払先の了解がとれるまでは、変更手続きを進めないよう依頼をすることが好ましいと思います。
尚、支払先との契約での支払い方法も変更なので、改めての書類を交わす必要があります。
無論、貴社の資金繰りから手形期日での安全性を担保にしないといけません。
預託金払出内訳書は、上述の推移の結果、指示があると思いますのでそれに従ってください。
TYK-51 樣
ご質問の件ですが、発注者からの前払い金が入金になったのは保証口用の別段預金ですか?
保証会社から明細書の提出とその書証の提出を求められますよね。
支払方法は
1.総合振り込みの為振込口座へ振り替え
2.前払い金専用口座から支払先への直接振り込み
3.立替払い済みの為自社口座へ振り替え
のいずれかですよね。
口座振り込みとされたということは、2ということでしょうか。
そして、手形でということは、支払方法を変更されるということですよね。
そのままでは手続できませんから、保証会社へ支払方法を変更する旨を連絡して、書類を出しなおすことになるかと思います。
いずれにしても、保証会社へ確認されることが良いかと思います。
自社の通常の口座へ振り替える場合は3を選択し、下請け業者等へ支払ったのちになりますから、振替手続きの際に、銀行窓口にて請求書と領収証もしくは振込した際の書類提示を求められます。一部手形といっても、振込も発生しますよね。
質問の趣旨とずれていたらすいません。
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