相談の広場
最終更新日:2011年07月15日 09:05
お世話になります。中小企業の経理を担当している者です。
3月11日の震災で上司が亡くなりました。
また、会社も津波で全壊してしまいました。
この度、遺族の方へ退職金及び弔慰金を支払うことになり、
また、震災で資料が流失し源泉徴収票も発行できずにおり
ましたが、ようやく遺族の方にお渡しすることになりました。
なお、当社の給与は25日締・28日支給です。
通常死亡退職の場合、
・源泉徴収票に記載する金額は死亡日前に支給した給与のみ
・死亡した時点で年末調整&市役所へ給与支払報告書提出
・死亡後に支払した給与は所得税は徴収しない。また、源泉
徴収票にも退職手当金等受給者別支払調書にも含めない
退職金を支払いした場合は
・退職手当金等受給者別支払調書及び合計表を税務署へ提出
大体このような処理になるのかと思っていました。
死亡退職は初めてなので、過去の質問や他の質問サイト等で
も調べてみたのですが、同じ内容の質問は多数ありましたが、
どの回答も上記の通りの回答でした。
そこで最終的な確認のためにいつもお世話になっている税理
士さんに上記の方法でいいか確認したところ、
「何もそんなに難しく考える必要はない。死亡日の前後は関
係なく給与として払った金額をそのまま記載すればいい。
所得税も徴収して構わない。年末調整は12月にやればいい」
との回答でした。
あまりにも正反対の回答だったので、何がなんだか訳がわか
りません。
元税務署職員の方なので内情を知っての回答なのかも知れま
せんが(最終的な金額さえあえばいい的な・・・)こちらと
しては混乱してしまいます。まして、税務関係の業務はすべ
て上司がやっていたので、私は全くの初心者なもので・・・。
正直言って不安です・・・。
上司が亡くなってしまったので総務・経理は私一人です。
上司の後任がくる予定はありません。私自身、入社して日も
浅いですし、経験もほとんどないので、この税理士以外に相
談できる方がいないのですが、いつも何か聞いても大雑把な
説明を一方的にしゃべるばかりで、細かいことは教えてくれ
ません。
頭の中が混乱していて、文章が滅茶苦茶で申し訳ないですが、
税理士の回答の通りのやり方で問題ないのでしょうか?
スポンサーリンク
まずは、亡くなられた上司様にお悔やみ申し上げます。
ご質問の件に関しまして
①給与に関しまして
A.所得税
給与の締め及び支払が25日締め28日払ということですので、3月28
日に支給予定の日割り分は、源泉する必要はありません。
これは所得税ではなく、相続税の課税対象となるためです。
B.住民税
住民税は後払いなので、源泉が必要になります。
今回のケースですと、未徴収額を一括で控除すればよろしいかと
思います。
②退職金に関しまして
A.所得税
死亡退職の場合は、源泉する必要はありません。やはり、相続税
の対象となるためです。
B.住民税
こちらも源泉する必要はありません。やはり、相続税対象です。
C.その他
「退職所得の源泉徴収票」ではなく、おっしゃる通り「退職手当 等受給者別支払調書」の提出が必要になります。
お役に立てたかわかりませんが、所得税と住民税の取扱はだいだい上記のとおりかと思います。
震災の影響もあり、何かと大変かと思いますが、頑張ってください。
ぽんぽこぽんたさんの上司様に心よりお悔み申し上げます。
よく調べられていますよ。他の方の通りですが、補足をひとつ。
弔慰金についてですが、税務上の弔慰金は
業務上の死亡の場合・・普通給与の3年分
それ以外の死亡の場合・・普通給与の半年分
までは退職金等に含めなくてもいいです。
普通、死亡退職金は相続財産になりますが上記の範囲内の弔慰金は相続財産に加算しなくてもいいということです。
退職手当金等受給者別支払調書及び合計表にも入れません。
科目は退職金でもいいですが、その際は退職手当金等受給者別支払調書の摘要欄などに「この他弔慰金××円(普通給与半年分以内)」などと記入すればなおいいでしょう。
経理のお仕事大変でしょうが、こちらの方は親切丁寧に教えてくれます。ぽんぽこぽんたさんのように事前にしっかり調べている方からの質問はなおさらです。これからもがんばってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]