相談の広場
初めて投稿させていただきます。
当社は元請で建築工事業の許可を有しております。
建築工事において下請に大工・造作工事を注文しようと
思うのですが、その下請業者は建築工事業の許可しか
持っていないとのことです。
この場合、下請業者は大工工事業の許可がないと違反に
なってしまうのでしょうか?
(請負代金は500万円を超える予定です。)
どうぞ宜しくお願いします。
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雑用王 さん
こんにちは
係る問題は、雑用王 さんも記述のとおり大工工事業の許可がありませんと500万超の仕事を出すことも、請けることも原則禁止してます。
但し、建設業法では『軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。 』
としてますので、該当工事がどのようなものかで許可の必要可否を検討ください。
> 但し、建設業法では『軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。 』
とここばさんへ
「建築一式工事」を受注できるのは、「建築工事業」の許可をもっている業者であって、総合管理しうる立場上「元請」に限られます。よって当該業者が、施主から直接請けない下請けですので無理です。
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