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建設業許可について

著者 雑用王 さん

最終更新日:2011年07月15日 16:05

初めて投稿させていただきます。

当社は元請で建築工事業の許可を有しております。
建築工事において下請に大工・造作工事を注文しようと
思うのですが、その下請業者は建築工事業の許可しか
持っていないとのことです。
この場合、下請業者は大工工事業の許可がないと違反に
なってしまうのでしょうか?
請負代金は500万円を超える予定です。)
どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 建設業許可について

著者いつかいりさん

2011年07月15日 19:54

無許可業者に発注したということで、両社お咎めものです。

土木工事業、建築工事業は、元請受注を前提とした許可で、建築で言えば、管工事、電気工事をそれぞれ専門業者に下請け発注することになります。

このさい、大工工事業の許可を取得するように促し、今回の発注案件は、許可を持った業者の中から発注してください。

Re: 建設業許可について

雑用王 さん

こんにちは

係る問題は、雑用王 さんも記述のとおり大工工事業の許可がありませんと500万超の仕事を出すことも、請けることも原則禁止してます。

但し、建設業法では『軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。 』
としてますので、該当工事がどのようなものかで許可の必要可否を検討ください。

Re: 建設業許可について

著者いつかいりさん

2011年07月16日 08:47

> 但し、建設業法では『軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。 』



とここばさんへ

「建築一式工事」を受注できるのは、「建築工事業」の許可をもっている業者であって、総合管理しうる立場上「元請」に限られます。よって当該業者が、施主から直接請けない下請けですので無理です。

Re: 建設業許可について

こんにちは

一昨年、某公的機関に於いて企業向け融資を担当させて頂きました。申請者の中にご質問者と同業で係る許可を受けておりませんで、500万超の契約をされた工事業さんがおりました。
 同様に法令の定めに反しておりましたので、その契約を無効として取り扱っております。

尚、その法令は平成20年5月23日改正の建設業法施行令
第一条以降に記されておりますので、お気持ちは分かりますが法は法と考えます。

同法にはそれに反した場合についても第90条以降に罰金を含め記載されておりますので参考にしてください。

Re: 建設業許可について

著者雑用王さん

2011年07月19日 16:04

いつかいり様 とここば様

ご返答いただきましてありがとうございました。
丁寧に教えていただき、大変参考になりました。
知りませんでした、では済まされないこともあるかと思いますので、
法令遵守は徹底していきたいところです。

返信が遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。

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